抵当権抹消登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)
抵当権の共同担保物件の全部を、解除を原因として抹消する登記の申請は受理されない(平成10年7月27日民三1391号通知)。一方、特別清算手続や破産手続において、抵当権の目的たる物件が任意売却された場合、解除又は放棄を原因として抵当権抹消登記を申請することができる(登記研究617-153頁)。 登記申請情報には抵当証券を添付しなければならない(令別表26項添付情報チ)。更に、抵当権の共同担保物件の一部の抹消登記の申請情報には、抵当証券法施行細則21条ノ2に規定される、抵当権が債権全部の弁済を担保するに足りることを証する書面を添付しなければならない(平成元年10月16日民三4200号通達)。ただし、破産管財人が任意売却の前提としてする場合には添付は不要である(平成8年4月23日民三814号通知)。 なお、抹消登記が完了しても抵当証券は還付されない(抵当証券法施行細則56条・同附録13号様式)。その他の登記の申請及び手続きは抵当証券を発行していない場合の抵当権抹消登記と同様である。 また、抹消登記を申請する場合には登記上の利害関係人(利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む)が存在するときはその承諾が必要であり(法68条)、承諾証明情報が添付情報となる(令別表26項添付情報ヘ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し(令19条1項・7条1項6号)、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(令19条2項、昭和31年11月2日民甲2530号通達参照)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。
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