抵当権抹消登記とは? わかりやすく解説

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抵当権抹消登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)

抵当証券」の記事における「抵当権抹消登記」の解説

抵当権共同担保物件全部を、解除原因として抹消する登記申請受理されない平成10年7月27日民三1391号通知)。一方特別清算手続破産手続において、抵当権目的たる物件任意売却された場合解除又は放棄原因として抵当権抹消登記を申請することができる(登記研究617-153頁)。 登記申請情報には抵当証券添付しなければならない(令別表26添付情報チ)。更に、抵当権共同担保物件一部抹消登記申請情報には、抵当証券法施行細則21条ノ2に規定される抵当権債権全部弁済担保するに足りることを証する書面添付しなければならない平成元年10月16日民三4200号通達)。ただし、破産管財人任意売却前提としてする場合には添付不要である(平成8年4月23日民三814号通知)。 なお、抹消登記完了して抵当証券還付されない(抵当証券法施行細則56条・同附録13号様式)。その他の登記申請及び手続き抵当証券発行してない場合の抵当権抹消登記と同様である。 また、抹消登記申請する場合には登記上の利害関係人利害関係有する抵当証券所持人又は裏書人を含む)が存在するときはその承諾が必要であり(法68条)、承諾証明情報添付情報となる(令別表26添付情報ヘ)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し(令191項・7条1項6号)、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない(令192項昭和31年11月2日民甲2530号通達参照)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。

※この「抵当権抹消登記」の解説は、「抵当証券」の解説の一部です。
「抵当権抹消登記」を含む「抵当証券」の記事については、「抵当証券」の概要を参照ください。

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