抵当権設定後の所有者変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
「法定地上権」の記事における「抵当権設定後の所有者変更」の解説
抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に帰属していればよく、その後、土地や建物の譲渡により所有者が変動した場合であっても法定地上権は成立する。 土地の譲渡 抵当土地上に建物が存在する以上、土地抵当権者は法定地上権の成立を予期して担保価値を把握したはずで、譲受人も土地利用権の負担を覚悟すべきとされる。 建物の譲渡 法定地上権を伴うものとして担保価値は把握されていたはずであるから388条を適用して法定地上権の成立を認めるべきとされる(大連判大12・12・14民集2巻676頁)。
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