抵当権消滅請求による消滅とは? わかりやすく解説

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抵当権消滅請求による消滅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:50 UTC 版)

抵当権の消滅」の記事における「抵当権消滅請求による消滅」の解説

抵当権消滅請求ていとうけんしょうめつせいきゅう)とは、抵当不動産について所有権取得した第三者が、第383条の規定により、同条3号代価又は金額抵当権者に提供して抵当権の消滅請求できる制度のことをいう(379条)。上述代価弁済制度との違いは、抵当不動産第三取得者側が主導的手続開始することである。 抵当権消滅請求制度は、平成15年2003年法律134号による民法改正により、従来滌除てきじょ)に代わるものとして創設されたものである

※この「抵当権消滅請求による消滅」の解説は、「抵当権の消滅」の解説の一部です。
「抵当権消滅請求による消滅」を含む「抵当権の消滅」の記事については、「抵当権の消滅」の概要を参照ください。

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