抵当権消滅請求による消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:50 UTC 版)
「抵当権の消滅」の記事における「抵当権消滅請求による消滅」の解説
抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)とは、抵当不動産について所有権を取得した第三者が、第383条の規定により、同条3号の代価又は金額を抵当権者に提供して抵当権の消滅を請求できる制度のことをいう(379条)。上述の代価弁済制度との違いは、抵当不動産の第三取得者側が主導的に手続を開始することである。 抵当権消滅請求の制度は、平成15年(2003年)法律第134号による民法の改正により、従来の滌除(てきじょ)に代わるものとして創設されたものである。
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