抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務の意味・解説 

抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:50 UTC 版)

抵当権の消滅」の記事における「抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務」の解説

第三取得者とは、抵当不動産について所有権取得した第三者の事をいう。 不動産売買は、当該契約の締結した時点所有権移転するのが原則である(176条、但し特約別段の合意は可能)。 抵当権消滅請求制度は、第三取得者保護するための制度であるから主たる債務者保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(第380条)。 また、抵当権者の地位安定のため、抵当不動産停止条件第三取得者は、その停止条件成否未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない381条)。 抵当権消滅請求の手続きとしては、登記をした各債権者対し383各号掲げ書面送付する必要がある(第383条)。 第三取得者権利 不動産売買契約成立同時に原則当該契約に基づき抵当権負担のついた所有権取得する第三取得者義務 代価弁済必要な文書に関する一切の手続をする義務を負う。 抵当権消滅必要な代価直接確認する義務を負う。債権者確認書取得を必要とする。 取得原因及び年月日譲渡人及び取得者氏名及び住所並びに抵当不動産性質所在、及び代価その他取得者負担記載した書面 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力有する登記事項のすべてを証明したものに限る) 債権者が2ヶ月以内抵当権実行して競売申立をしないときは、抵当不動産第三取得者が1に規定する代価又は特に指定した金額債権順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面 抵当権請求時期的限界抵当権実行としての競売による差押え効力発生する前に抵当権消滅請求をしなければならない382条)。 登記をしたすべての債権者抵当不動産第三取得者提供した代価又は金額承諾し、かつ、抵当不動産第三取得者がその承諾得た代価又は金額払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する(第386条)。債権者のみなし承諾規定存在につき384参照

※この「抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務」の解説は、「抵当権の消滅」の解説の一部です。
「抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務」を含む「抵当権の消滅」の記事については、「抵当権の消滅」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務」の関連用語

抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



抵当権消滅請求における第三取得者の権利及び義務のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの抵当権の消滅 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS