抵当権消滅請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)
抵当不動産の第三取得者は383条の規定に従って抵当権消滅請求をすることができる(379条)。もっとも、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることはできない(380条)。 詳細は「抵当権消滅請求」を参照
※この「抵当権消滅請求」の解説は、「抵当権」の解説の一部です。
「抵当権消滅請求」を含む「抵当権」の記事については、「抵当権」の概要を参照ください。
- 抵当権消滅請求のページへのリンク