抵当権実行により土地と建物が異なる所有者に帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
「法定地上権」の記事における「抵当権実行により土地と建物が異なる所有者に帰属」の解説
この要件については条文上には明らかとなっていないが当然とされる。かつて判例は強制執行により土地と建物が異なる所有者に帰属した場合につき388条の適用を否定したが(最判昭38・6・25民集17巻5号800頁)、昭和54年民事執行法改正により強制執行における法定地上権が立法化された(民事執行法81条)。また、国税徴収法に基づく公売についても判例は388条の適用を否定したが(最判昭38・10・1民集17巻9号1085頁)、こちらも昭和34年の国税徴収法改正により法定地上権が法定されるに至っている(国税徴収法127条1項)。
※この「抵当権実行により土地と建物が異なる所有者に帰属」の解説は、「法定地上権」の解説の一部です。
「抵当権実行により土地と建物が異なる所有者に帰属」を含む「法定地上権」の記事については、「法定地上権」の概要を参照ください。
- 抵当権実行により土地と建物が異なる所有者に帰属のページへのリンク