抵当権の概要とは? わかりやすく解説

抵当権の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)

抵当権」の記事における「抵当権の概要」の解説

民法抵当権内容について抵当権者は、債務者又は第三者占有移転しないで債務担保供した不動産について、他の債権者先立って自己の債権弁済を受ける権利有する」と規定する3691項)。 まず、債権者抵当権者)は自己の債権確保するため、抵当権設定者通常債務者物上保証参照)の不動産または権利地上権及び永小作権)に抵当権設定する抵当権は非占有担保物権であるため、抵当権設定合意のみにより設定できるが(176条)、不動産登記第三者対す対抗要件となり(177条)、かつ抵当権実行には通常登記事項証明書必要なため(民事執行法181条1項3号)、ほとんどの場合登記される。 抵当権は同じ不動産について重ねて設定できるその場合の各抵当権優劣設定され先後登記されなければ対抗力がないため、実際に登記順序)による(第373条)。その先後により1番抵当権2番抵当権という具合順位つけられ、その順番に従って優先弁済を受けることになる。 抵当権特徴は非占有型の担保物権である点であり、抵当権設定されても抵当権設定者抵当権設定され担保となっている目的物債権者引き渡す占有を移す)必要がない抵当権としばしば対比されるのが同じ約定担保物権である質権であるが、質権場合には目的物債権者に引き渡さなければならない点が抵当権とは異なる(344条)。抵当権の場合には、抵当権設定者引き続き担保目的物自由に使用・収益処分することができるので、目的物効率的利用妨げられず、社会的に重要な役割果たしている。 債務者債務不履行陥った場合には、抵当権実行され不動産競売担保不動産競売)に付され抵当権者はその代金をもとに他の一般債権者に優先して弁済を受けることで、債権回収を図ることができる。抵当権実行され不動産競売より目的物が競落されるとその物設定されていた抵当権はすべて消滅する消除主義)。抵当権実行方法には担保不動産競売のほか担保不動産収益執行などの方法もある。

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