付加一体物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)
抵当権は、抵当地上の建物を除き、その目的である抵当不動産の付加一体物に及ぶ(370条本文)。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は付加一体物には及ばない(370条但書)。
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