付加一体物とは? わかりやすく解説

付加一体物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)

抵当権」の記事における「付加一体物」の解説

抵当権は、抵当地上建物除き、その目的である抵当不動産の付加一体物に及ぶ(370本文)。 ただし、設定行為別段定めがある場合及び424条の規定により債権者債務者行為取り消すことができる場合は付加一体物には及ばない370但書)。

※この「付加一体物」の解説は、「抵当権」の解説の一部です。
「付加一体物」を含む「抵当権」の記事については、「抵当権」の概要を参照ください。

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