設定行為とは? わかりやすく解説

設定行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「設定行為」の解説

専用若しくは通常実施権許諾する場合には、設定行為を行うことができる(772項78条)逐条20版 (p279,281)高橋5版(p188,192)。設定行為とは特許権者専用実施権契約等で決めるもので、通常 時間的範囲(例:○○年まで) 内容的範囲(例:特許請求の範囲かかれている発明のうち発明Aに対して地域的範囲(例:東京都において) を含むことが多いものの逐条20版(p279)、設定内容当事者自由に決められる逐条20版(p279)。ただし数量制限課すことは重畳的な制限仮すことになるので、できない 高橋5版(p189) 。専用実施権通常実施権ともの有償無償かは契約自由に決められる高橋5版(p190,192)。 専用実施権物権的な権利であるので排他性有し逐条20版(p278)、それ故時間的内容的地域的範囲全て同一専用実施権2つ以上設定することはできない逐条20版(p278)。それに対し通常実施権にはそのような制約はない。 なお、東京都限定されている専用実施権に従って販売されたものを第三者購入して東京都以外で販売しても、消尽論の観点から、特許権侵害にはならない 高橋5版(p189) 。

※この「設定行為」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「設定行為」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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