設定行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
(専用若しくは通常)実施権を許諾する場合には、設定行為を行うことができる(77条2項、78条)逐条20版 (p279,281)高橋5版(p188,192)。設定行為とは特許権者と専用実施権が契約等で決めるもので、通常 時間的範囲(例:○○年まで) 内容的範囲(例:特許請求の範囲にかかれている発明のうち発明Aに対して) 地域的範囲(例:東京都において) を含むことが多いものの逐条20版(p279)、設定内容は当事者が自由に決められる逐条20版(p279)。ただし数量制限は課すことは重畳的な制限を仮すことになるので、できない 高橋5版(p189) 。専用実施権、通常実施権ともの有償か無償かは契約で自由に決められる高橋5版(p190,192)。 専用実施権は物権的な権利であるので排他性を有し逐条20版(p278)、それ故時間的、内容的、地域的範囲が全て同一の専用実施権を2つ以上設定することはできない逐条20版(p278)。それに対し通常実施権にはそのような制約はない。 なお、東京都に限定されている専用実施権に従って販売されたものを第三者が購入して東京都以外で販売しても、消尽論の観点から、特許権侵害にはならない 高橋5版(p189) 。
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