永小作権の存続期間とは? わかりやすく解説

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永小作権の存続期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)

永小作権」の記事における「永小作権の存続期間」の解説

設定行為存続期間定めた場合存続期間20年以上50年とされている(第2781項前段)。設定行為50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は50年短縮される(第2781項後段)。永小作権設定更新することができるが、その存続期間更新の時から50年超えることができない(第2782項)。なお、農地又は採草放牧地賃貸借農地法上の賃借小作権)の存続期間等について定めた農地法19条・20条規定永小作権には適用されない(最判昭341218民集13巻13号1647頁)。 設定行為存続期間定めなかった場合別段慣習がある場合除き存続期間30年となる(第2783項)。

※この「永小作権の存続期間」の解説は、「永小作権」の解説の一部です。
「永小作権の存続期間」を含む「永小作権」の記事については、「永小作権」の概要を参照ください。

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