永小作権の存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)
設定行為で存続期間を定めた場合存続期間は20年以上50年とされている(第278条1項前段)。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は50年に短縮される(第278条1項後段)。永小作権の設定は更新することができるが、その存続期間は更新の時から50年を超えることができない(第278条2項)。なお、農地又は採草放牧地の賃貸借(農地法上の賃借小作権)の存続期間等について定めた農地法19条・20条の規定は永小作権には適用されない(最判昭34・12・18民集13巻13号1647頁)。 設定行為で存続期間を定めなかった場合別段の慣習がある場合を除き存続期間は30年となる(第278条3項)。
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