永小作権消滅の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)
収去権・買取権永小作権者は原状に回復させて返還する義務を負うが、地上物については収去することができる(第279条・第269条1項本文)。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、永小作権者は正当な理由がなくしてこれを拒むことができない(第279条・第269条1項但書)。なお、これと異なる慣習があるときは、その慣習に従う(第279条・第269条2項)。
※この「永小作権消滅の効果」の解説は、「永小作権」の解説の一部です。
「永小作権消滅の効果」を含む「永小作権」の記事については、「永小作権」の概要を参照ください。
- 永小作権消滅の効果のページへのリンク