永小作権の目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)
永小作権は地上物の所有そのものを目的とするものではなく、地上物の存在や消滅による影響を受けない。地上権との相違点として、譲渡性を設定行為により制限可能な点(272条但書)と対価の支払い(小作料)を要素としている点が挙げられる。
※この「永小作権の目的」の解説は、「永小作権」の解説の一部です。
「永小作権の目的」を含む「永小作権」の記事については、「永小作権」の概要を参照ください。
- 永小作権の目的のページへのリンク