永小作権の沿革とは? わかりやすく解説

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永小作権の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)

永小作権」の記事における「永小作権の沿革」の解説

江戸時代における小作実情地主小作人との関係や藩の農民政策により態様異なとされるが、一般に普通小作とは異なり永小作人地位独立しており、それは分割所有権性格をもっていたとされる明治政府地租改正において小作料徴収権者地券発給し唯一の所有権者としたため小作人用益権者の地位転落したまた、明治23年旧民法での永小作権所有権内容に近いものであったが(民法典論争参照)、これに代わる明治31年施行明治民法永小作権の存続期間50年とし(第270条)、また、民法施行法47条も民法施行前に設定され永小作権の存続期間原則として民法施行の日から50年とどめたため永小作人の不満を生じることとなった。そのため民法施行法47条の3項において「民法施行前ニ永久存続スヘキモノトシテ設定シタル永小作権」について、所有権者の償金支払による消滅請求永小作人所有権買取について追加されたが、所有権者による永小作権消滅請求優先する点、永小作人土地所有権買取義務定めていた点、買取価格不確定である点などで問題抱えていた。 第一次世界大戦後には小作争議頻発したため、大正13年小作調停法昭和13年農地調整法制定されたが、これらは小作関係の実体変更するものではなかったとされる第二次世界大戦後農地改革経て昭和27年農地法制定されるに至る過程で、永小作権買い上げ対象となり自作農への移行図られ小作関係は整理されることとなった一般に永小作権は現在ではほとんど利用されていない理解されている。ただ、統計上、1899年から1990年まで10万3239件の登記があったことが指摘されている。

※この「永小作権の沿革」の解説は、「永小作権」の解説の一部です。
「永小作権の沿革」を含む「永小作権」の記事については、「永小作権」の概要を参照ください。

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