永小作権の消滅原因とは? わかりやすく解説

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永小作権の消滅原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)

永小作権」の記事における「永小作権の消滅原因」の解説

放棄永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益得ず、又は5年上小作料より少な収益得たときは、特に異な慣習のない限り、その権利放棄することができる(第275条・第277条)。 永小作権消滅請求永小作人引き続き2年上小作料の支払怠ったときは、特に異な慣習のない限り土地所有者永小作権消滅請求することができる(第276条・第277条)。 その他の消滅原因土地滅失存続期間満了混同消滅時効により永小作権消滅する

※この「永小作権の消滅原因」の解説は、「永小作権」の解説の一部です。
「永小作権の消滅原因」を含む「永小作権」の記事については、「永小作権」の概要を参照ください。

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