永小作人の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)
小作料支払義務地上権における地代とは異なり、永小作権における小作料は永小作権の要素であるので、永小作人は当然に小作料支払義務を負う(第270条の「小作料を支払って」の文言)。永小作人は、特に異なる慣習のない限り、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても小作料の免除又は減額を請求することができない(第274条・第277条)。ただし、小作料については農地法に特則がある。 工作物等の収去義務地上権者の工作物等の収去義務について定めた第269条は、永小作権においても準用される(第269条)。
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