永小作権の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)
永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利である(第270条)。永小作権は永代小作、永代作、上土権、上毛地、開作権、開墾小作権などとも呼ばれてきた。
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