永小作人の権利とは? わかりやすく解説

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永小作人の権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)

永小作権」の記事における「永小作人の権利」の解説

土地使用権永小作人耕作牧畜をすることができる(第270条)。永小作人は特に慣習のない限り土地に対して回復することのできない損害生ずべき変更加えることができない(第271条・第277条)。 永小作権処分永小作人設定行為禁止されている場合や特に異な慣習がない限り永小作権他人に譲渡し、又は永小作権の存続期間内において土地賃貸することができる(第272条・第277条)。ただし、農地法適用を受ける場合には農地法第3条による制限がある。 永小作権への抵当権設定も可能である(第3692項)。

※この「永小作人の権利」の解説は、「永小作権」の解説の一部です。
「永小作人の権利」を含む「永小作権」の記事については、「永小作権」の概要を参照ください。

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