永小作人の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)
土地使用権永小作人は耕作や牧畜をすることができる(第270条)。永小作人は特に慣習のない限り土地に対して回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない(第271条・第277条)。 永小作権の処分永小作人は設定行為で禁止されている場合や特に異なる慣習がない限り、永小作権を他人に譲渡し、又は永小作権の存続期間内において土地を賃貸することができる(第272条・第277条)。ただし、農地法の適用を受ける場合には農地法第3条による制限がある。 永小作権への抵当権設定も可能である(第369条2項)。
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