地上権の目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
地上権の目的は工作物や竹木の所有である(第265条)。「工作物」とは、建物、道路、橋梁、水路、池、井戸、トンネル、テレビ塔、ゴルフ場、鉄塔、地下鉄、地下街など一切の地上及び地下の施設をいう。また、「竹木」とは植林を目的とする樹木や竹類をいうが、稲、麦、桑、茶、果樹、野菜などの農業耕作のための栽植は永小作権の目的となる。ただ、あくまでも地上権は土地そのものを目的とするものであり、使用目的の限定の仕方あるいは工作物や竹木が現に存在するか否かは地上権の存立に影響しない。
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