出版権の設定
「出版権の設定」契約をした場合は、「著作物を出版することに関する排他的権利」を持つことになりますので、このような場合に別途出版を行った出版社に対して、自分の出版権を侵害するものであるとして、出版をやめさせることができます。
なお、出版権の設定を受けた出版社は、原稿の引き渡しを受けた後6ヶ月以内に著作物を出版する義務や著作物を継続して出版する義務を負います。また、出版権の設定や移転等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第79条~第88条)。
出版権の設定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
著作権者(複製権者)から出版権(79条1項)の設定を受けている場合も、設定行為により定められた範囲内で著作物を複製する限り、著作権侵害は成立しない。
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