出版権設定契約とは? わかりやすく解説

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出版権設定契約(出版権)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)

著作権」の記事における「出版権設定契約(出版権)」の解説

出版権設定契約は特定の者に対し出版権設定するもので、出版権の設定受けた出版権者は設定行為に従って著作物複製して頒布することができる。出版行為には紙媒体DVDCD-ROMなどへの複製のほか、インターネットによる公衆送信行為電子出版なども含まれる出版権排他的独占的な権利であり、出版権侵害するに対して差止請求損害賠償請求認められる日本では出版権複製権の一形態として著作権法第三章出版権)に規定される著作物文書または図画として出版する行為目的とする。 (80条)出版権者は、設定行為定めところにより、その出版権目的である著作物について、次に掲げ権利全部又は一部専有する。(1項頒布目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体記録され電磁的記録として複製する権利を含む) よって出版権者は、著作権者複製権者)との利用許諾契約条件下で、著作物出版行為関し排他的権利取得することとなる。出版権者は単なる利用許諾者であるに止まらず法律上著作物公表権利侵害訴訟原告資格付与され112条)、利用許諾範囲内では著作権者複製権者)の複製権出版権行使にも影響があるなど、強力な権利を持つ。出版権次の通り利用許諾範囲内存続するが、無期限とした契約の有効性については学説上も争いがあり、有限期間を明示して契約するのが通例である。 (83条)出版権存続期間は、設定行為定めところによる。2項出版権は、その存続期間につき設定行為定めがないときは、その設定最初の出版行為等があつた日から三年経過した日において消滅する複製権などと同様に出版権目的物も法第三節第五款の著作権の制限対象となる(86条)。また出版権の再譲渡などは原権利者承諾により可能であり(87条)、著作権同様の登録対抗要件まで規定がある(88条)。出版権侵害複製権侵害場合同じく損害賠償請求訴訟侵害等罪の刑事罰非親告罪化を含む)の対象となる(第7章第8章)。2011年自炊代行業者相手どった提訴があり、2012年1月20日衆議院第2議員会館出版社公明党衆院議員池坊保子文部科学部会長自民党議員らに出版社が「著作隣接権持てる」よう要望し、これは平成26年改正において電子書籍出版権いわゆる電子出版権)として実現された(次掲)。 802項 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体記録され当該著作物複製物用いて公衆送信を行う権利

※この「出版権設定契約(出版権)」の解説は、「著作権」の解説の一部です。
「出版権設定契約(出版権)」を含む「著作権」の記事については、「著作権」の概要を参照ください。

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