早川書房の主張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/26 09:25 UTC 版)
一審では、堀との出版契約は出版権を早川書房が得る出版権設定契約であると主張した。加えて、出版業界の慣行では、書籍の出版契約は出版社への出版権設定契約と主張した。控訴審では、堀との出版契約は、堀が出版権を持つものの出版許諾を早川書房が独占しているという出版業界の慣行で、独占的出版許諾契約であるとも主張した。書籍(単行本)の出版から3年程度で文庫本を出版する慣行があり、その間は単行本を出版した出版社(先行業者)が出版権あるいは出版許諾を独占しているため、独占出版できるとする。また、3年を経過した後も、他社は先行業者の同意なしには出版できない。よって徳間書店との契約は二重契約にあたり無効である。
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