設定行為・効力要件とは? わかりやすく解説

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設定行為・効力要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「設定行為・効力要件」の解説

専用若しくは通常実施権許諾する場合には、特許権者実施権契約等で特許権者実施権契約等で設定行為行い実施権者特許発明実施できる場所、期間、内容等自由に決めることができる(772項78条)逐条20版 (p279,281)高橋5版(p188,192)。専用実施権の場合はその排他性から、場所、期間、内容同一条件を2者に設定することはできない専用実施権対す権利変動である設定保存移転変更消滅又は処分制限特許原簿への登録が必要であり、設定の際には設定条件登録する必要がある一部例外除き特許原簿への登録がこれらの権利変動効力発生要件である(271項2号981項2号例外についての詳細981項2号)。一方通常実施権設定には登録を必要とせず、当事者間意思により効力発生し第三者対抗要件民法の規定適用される通常実施権の当然対抗制度特許庁1。

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設定行為・効力要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「設定行為・効力要件」の解説

専用若しくは通常実施権許諾する場合には、特許権者実施権契約等で設定行為行い実施権者特許発明実施できる場所、期間、内容等自由に決める事ができる(特許法第七十七条2項特許法第七十八条逐条20版 (p279,281)高橋5版(p188,192)。専用実施権の場合はその排他性から、場所・期間・内容が同一条件を2者に設定する事はできない専用実施権対す権利変動である設定保存移転変更消滅又は処分制限特許原簿への登録が必要であり、設定の際には設定条件登録する必要がある一部例外除き特許原簿への登録がこれらの権利変動効力発生要件である(特許法二十七条1項二号特許法九十八条1項二号例外についての詳細九十八条1項二号)。一方通常実施権設定には登録を必要とせず、当事者間意思により効力発生し第三者対抗要件民法の規定適用される通常実施権の当然対抗制度特許庁1。

※この「設定行為・効力要件」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
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