第七十八条とは? わかりやすく解説

第七十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:08 UTC 版)

日本国憲法第82条」の記事における「第七十八条」の解説

裁判対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

※この「第七十八条」の解説は、「日本国憲法第82条」の解説の一部です。
「第七十八条」を含む「日本国憲法第82条」の記事については、「日本国憲法第82条」の概要を参照ください。


第七十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:08 UTC 版)

日本国憲法第82条」の記事における「第七十八条」の解説

裁判対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

※この「第七十八条」の解説は、「日本国憲法第82条」の解説の一部です。
「第七十八条」を含む「日本国憲法第82条」の記事については、「日本国憲法第82条」の概要を参照ください。


第七十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:06 UTC 版)

日本国憲法第78条」の記事における「第七十八条」の解説

裁判官は、裁判により、心身故障のために職務執ることができない決定され場合除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない

※この「第七十八条」の解説は、「日本国憲法第78条」の解説の一部です。
「第七十八条」を含む「日本国憲法第78条」の記事については、「日本国憲法第78条」の概要を参照ください。


第七十八条(独立の処分)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第七十八条(独立処分)」の解説

没収追徴又は使用不能にする処分は、その要件存在するときは、行為者に対して訴追又は有罪の言渡がない場合においても、これを言い渡すことができる。

※この「第七十八条(独立の処分)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第七十八条(独立の処分)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第七十八条」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第七十八条」の関連用語

第七十八条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第七十八条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本国憲法第82条 (改訂履歴)、日本国憲法第78条 (改訂履歴)、改正刑法草案 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS