第七十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:08 UTC 版)
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第七十八条
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第七十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:06 UTC 版)
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
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第七十八条(独立の処分)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第七十八条(独立の処分)」の解説
没収、追徴又は使用を不能にする処分は、その要件が存在するときは、行為者に対して訴追又は有罪の言渡がない場合においても、これを言い渡すことができる。
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