第七十六条とは? わかりやすく解説

第七十六条(没収の特例)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第七十六条(没収特例)」の解説

没収追徴又は使用不能にする処分は、第十六条第一項(責任能力)又は第十八条責任年齢)の規定により行為者罰することができない場合でも、なおすることができる。

※この「第七十六条(没収の特例)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第七十六条(没収の特例)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。


第七十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 04:40 UTC 版)

日本国憲法第76条」の記事における「第七十六条」の解説

1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めところにより設置する下級裁判所属する。

※この「第七十六条」の解説は、「日本国憲法第76条」の解説の一部です。
「第七十六条」を含む「日本国憲法第76条」の記事については、「日本国憲法第76条」の概要を参照ください。


第七十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:58 UTC 版)

日本国憲法第80条」の記事における「第七十六条」の解説

下級裁判所裁判官は、最高裁判所指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期十年とし、再任されることができる。但し、法律の定め年齢達した時には退官する

※この「第七十六条」の解説は、「日本国憲法第80条」の解説の一部です。
「第七十六条」を含む「日本国憲法第80条」の記事については、「日本国憲法第80条」の概要を参照ください。

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