第七十六条(没収の特例)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第七十六条(没収の特例)」の解説
没収、追徴又は使用を不能にする処分は、第十六条第一項(責任能力)又は第十八条(責任年齢)の規定により行為者を罰することができない場合でも、なおすることができる。
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第七十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 04:40 UTC 版)
1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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第七十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:58 UTC 版)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
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