寄附金税額控除(住民税)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)
「寄附金控除」の記事における「寄附金税額控除(住民税)」の解説
個人住民税の税額控除の制度である。対象は所得税より狭く、都道府県税及び市町村税で異なる。2010年度は2千円を超える寄付額に標準税率を乗じた額について税額控除される。控除額の上限は所得の40%に対応する税額とされている。地方公共団体に対する寄付については2千円を超える部分について住民税の所得割の2割(2014年12月以前は1割)に対応する額までは所得税の効く控除と合わせて全額税額控除されることになる。 一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)、いわゆる「ふるさと納税」 二 社会福祉法に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の都道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の都道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの 三 所得税法第七十八条第二項第二号 及び第三号 に掲げる寄附金(同条第三項 及び租税特別措置法第四十一条の十八の三 の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該都道府県の条例で定めるもの又は市区町村の条例で定めるもの
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