寄附金税額控除とは? わかりやすく解説

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寄附金税額控除(住民税)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)

寄附金控除」の記事における「寄附金税額控除(住民税)」の解説

個人住民税税額控除制度である。対象所得税より狭く都道府県税及び市町村税異なる。2010年度は2千円超える寄付額に標準税率乗じた額について税額控除される。控除額の上限は所得40%に対応する税額とされている。地方公共団体対す寄付については2千円超える部分について住民税所得割の2割(2014年12月以前は1割)に対応する額までは所得税の効く控除合わせて全額税額控除されることになる。 一 都道府県市町村又は特別区対す寄附金当該納税義務者がその寄附によつて設けられ設備専属的に利用することその他特別の利益当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)、いわゆるふるさと納税」 二 社会福祉法規定する共同募金会(その主たる事務所当該納税義務者係る賦課期日現在における住所所在都道府県内に有するものに限る。)に対す寄附金又は日本赤十字社対す寄附金当該納税義務者係る賦課期日現在における住所所在都道府県内に事務所有する日本赤十字社支部において収納されたものに限る。)で、政令定めるもの 三 所税法第七十八条第二第二号 及び第三号 に掲げ寄附金(同条第三項 及び租税特別措置法第四十一条十八の三 の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民福祉増進寄与する寄附金として当該都道府県条例定めるもの又は市区町村の条例定めるもの

※この「寄附金税額控除(住民税)」の解説は、「寄附金控除」の解説の一部です。
「寄附金税額控除(住民税)」を含む「寄附金控除」の記事については、「寄附金控除」の概要を参照ください。

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