寄附行為上の規程とは? わかりやすく解説

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寄附行為上の規程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 21:52 UTC 版)

冲永佳史」の記事における「寄附行為上の規程」の解説

他方で、帝京大学定款にあたる「帝京大学寄附行為」では、帝京大学学長一度就任してしまえば規程上は永久に理事学長であり続けることが保証されている。 実際に法的に公開義務のある「帝京大学寄附行為第八条役員任期)では、「役員」つまり理事監事任期次のように定められている。 「役員第六条第1項第一号に掲げ理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、四年とする。」 この第八条理事任期例外とされる第六条第1項第一号に掲げ理事」とは、同寄附行為第六条において「帝京大学学長」と定められている。つまりこの「学長」だけは他の理事とは異なり理事会改選にも影響されず、他の理事課せられている四年の任期にも縛られず、しかも一度学長になってしまえば理事会等による決議にも触れことなくそのまま理事でもあり続けるよう、規程定められている。 しかも帝京大学では学長任期について定め規程もない。つまり一度学長になれば永久に学長であり続けるよう、筋道整えられている。 以上より現在の帝京大学学長冲永佳史は、本人から退任しない限り理事会評議員会教授会等によるいかなる決議意見等とも無関係に永久に学長理事であり続けるという規程上の建て付けになっている。そして任期もなく長年わたって理事学長である人物の意向理事会での大きな権限となる。現に学長就任した2002年以降冲永佳史理事学長2022現在に到るまで、約20年もの間、「理事長学長」でもあり続けている。 このような永久理事学長保証する規程は、現在のところそれを禁止する法律存在していない。しかし実際にこれを正式な規程として備えている大規模総合大学帝京大学の他に見聞しない。

※この「寄附行為上の規程」の解説は、「冲永佳史」の解説の一部です。
「寄附行為上の規程」を含む「冲永佳史」の記事については、「冲永佳史」の概要を参照ください。

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