寄附行為上の規程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 21:52 UTC 版)
他方で、帝京大学の定款にあたる「帝京大学寄附行為」では、帝京大学の学長は一度就任してしまえば規程上は永久に理事・学長であり続けることが保証されている。 実際に、法的に公開義務のある「帝京大学寄附行為」第八条(役員の任期)では、「役員」つまり理事や監事の任期が次のように定められている。 「役員(第六条第1項第一号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、四年とする。」 この第八条で理事の任期の例外とされる「第六条第1項第一号に掲げる理事」とは、同寄附行為第六条において「帝京大学の学長」と定められている。つまりこの「学長」だけは他の理事とは異なり、理事会の改選にも影響されず、他の理事に課せられている四年の任期にも縛られず、しかも一度「学長」になってしまえば、理事会等による決議にも触れることなく、そのまま理事でもあり続けるよう、規程上定められている。 しかも帝京大学では学長の任期について定める規程もない。つまり一度学長になれば永久に学長であり続けるよう、筋道が整えられている。 以上より、現在の帝京大学学長冲永佳史は、本人から退任しない限り、理事会、評議員会、教授会等によるいかなる決議や意見等とも無関係に、永久に学長・理事であり続けるという規程上の建て付けになっている。そして任期もなく長年にわたって理事・学長である人物の意向は理事会での大きな権限となる。現に学長に就任した2002年以降、冲永佳史理事・学長は2022現在に到るまで、約20年もの間、「理事長・学長」でもあり続けている。 このような永久理事・学長を保証する規程は、現在のところそれを禁止する法律が存在していない。しかし実際にこれを正式な規程として備えている大規模総合大学は帝京大学の他に見聞しない。
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