評議員会とは? わかりやすく解説

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評議員(評議員会)

財団法人には社団法人総会相当する機関がないため、民法上の規定はないが、業務執行機関対す諮問機関あるいはチェック機関として、寄附行為により、評議員(会)を設け必要がある
評議員(会)は、役員(理事及び監事)の選任並びに重要な業務運営について意見述べる等、役員諮問応じ独善的運営チェックするなど、法人業務公正に行うための重要な機関であり、このため社団法人にも置かれることがある

評議員は、財団法人場合、その法人設立あるいは業務に関係をもつ者、資金寄付その他の援助をした者、その他一般学識経験者の中から、理事会選任されるのが普通である。
評議員は本来、理事業務チェックするために置かれるのであるから、理事との兼職好ましくない

評議員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 23:24 UTC 版)

放送倫理・番組向上機構」の記事における「評議員会」の解説

放送事業者およびその関係者を除く7名以内構成され、BPO内の放送倫理検証委員会』、『放送と人権等権利に関する委員会』、『放送と青少年に関する委員会』の3つの委員会委員選任する権限有する

※この「評議員会」の解説は、「放送倫理・番組向上機構」の解説の一部です。
「評議員会」を含む「放送倫理・番組向上機構」の記事については、「放送倫理・番組向上機構」の概要を参照ください。

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