評議員会に対する決算等の報告とは? わかりやすく解説

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評議員会に対する決算等の報告(私立学校法の規定)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 09:02 UTC 版)

学校法人の評議員」の記事における「評議員会に対する決算等の報告(私立学校法規定)」の解説

46条 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業実績評議員会報告し、その意見求めなければならない

※この「評議員会に対する決算等の報告(私立学校法の規定)」の解説は、「学校法人の評議員」の解説の一部です。
「評議員会に対する決算等の報告(私立学校法の規定)」を含む「学校法人の評議員」の記事については、「学校法人の評議員」の概要を参照ください。

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