評議員会に対する決算等の報告(私立学校法の規定)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 09:02 UTC 版)
「学校法人の評議員」の記事における「評議員会に対する決算等の報告(私立学校法の規定)」の解説
第46条 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を 評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
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