評議員会・理事会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 09:13 UTC 版)
評議員会は以下の決議を行う(定款第21条)。評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する(定款第22条)。評議員は5名以上9名以内で、原則無報酬。 理事及び監事の選任及び解任 理事及び監事の報酬の額 各事業年度の決算の承認 定款の変更 残余財産の処分 基本財産の処分又は除外の承認 その他評議員会で決議するものとして法令又は定款に定める事項 理事会は、次の職務を行う(定款第38条)。理事会は、通常理事会として事業年度毎に6月、11月、3月の年3回開催するほか、臨時理事会として会長が必要と認めたときや理事から会長に招集の請求があったとき等に開催する(定款第39条)。理事は5名以上9名以内で、うち3名以内を代表理事とし、代表理事のうち1名が会長、2名以内が常務理事となる。 本会の業務執行の決定 理事の職務の執行の監督 代表理事の選定及び解職 その他理事会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
※この「評議員会・理事会」の解説は、「船員保険会」の解説の一部です。
「評議員会・理事会」を含む「船員保険会」の記事については、「船員保険会」の概要を参照ください。
- 評議員会・理事会のページへのリンク