評議員会・理事会とは? わかりやすく解説

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評議員会・理事会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 09:13 UTC 版)

船員保険会」の記事における「評議員会・理事会」の解説

評議員会は以下の決議を行う(定款第21条)。評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内1回開催するほか、必要がある場合開催する定款第22条)。評議員は5名以上9名以内で、原則無報酬理事及び監事選任及び解任 理事及び監事報酬の額 各事業年度決算承認 定款の変更 残余財産処分 基本財産処分又は除外承認 その他評議員会決議するものとして法令又は定款定め事項 理事会は、次の職務を行う(定款38条)。理事会は、通常理事会として事業年度毎に6月11月3月の年3回開催するほか、臨時理事会として会長が必要と認めたときや理事から会長招集請求があったとき等に開催する定款39条)。理事は5名以上9名以内で、うち3名以内代表理事とし、代表理事のうち1名が会長、2名以内常務理事となる。 本会業務執行決定 理事職務執行監督 代表理事選定及び解職 その他理事会決議するものとして法令又は定款定められ事項

※この「評議員会・理事会」の解説は、「船員保険会」の解説の一部です。
「評議員会・理事会」を含む「船員保険会」の記事については、「船員保険会」の概要を参照ください。

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