文科省による大学ガバナンスへの今後の方向性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 21:52 UTC 版)
「冲永佳史」の記事における「文科省による大学ガバナンスへの今後の方向性」の解説
文部科学省「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」による令和3年3月19日づけの「学校法人のガバナンスの発揮に向けた今後の取組の基本的な方向性【概要】」においては、「役員の選解任の在り方」として「役員の選任は、評議員会が行うこととする。」とされた。この「役員」とは理事、監事を指し、評議員会による選任を受けない例外の役員は定められていない。つまり学長である理事を含め、すべての理事が評議員会による選任を受ける方向性が示された。 それを受け、文部科学省「学校法人制度改革特別委員会」による令和4年3月 29 日づけの「学校法人制度改革の具体的方策について」も、「理事の選解任」を定めた項目で次のように明記する。 そこでは「理事の選任は、評議員会のチェック機能を定期的に発揮させる重要な手段となりうる。」とした上で、「理事の選任機関として、 評議員会その他の機関(評議員会、理事会のほか、役員選考会議、設立団体、選挙実施機関な ど任意に置かれる機関を含む。)を寄附行為で明確に定めるよう法的に措置すべきである。」と、「理事の選任機関」の明確化を規定している。 ここでのポイントは「評議員会のチェック機能を定期的に発揮させる」ことであり、そこに照らせばこのチェックを永久に受けないで済む理事の存在はあり得ない。
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