評議員の選任(私立学校法の規定)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 09:02 UTC 版)
「学校法人の評議員」の記事における「評議員の選任(私立学校法の規定)」の解説
第44条 評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。 一 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任 された者 二 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上の もののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者 三 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任され た者2 前項第一号に規定する評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職 を失うものとする。
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