一般財団法人の定款記載事項とは? わかりやすく解説

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一般財団法人の定款記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)

定款」の記事における「一般財団法人の定款記載事項」の解説

絶対的記載事項一般法人法153条) 目的 名称 主たる事務所所在地 設立者氏名又は名称及び住所 設立に際して設立者設立者二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額 設立時評議員設立時理事及び設立時監事選任に関する事項 設立しようとする一般財団法人会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人選任に関する事項 評議員の選任及び解任方法 公告方法 事業年度 相対的記載事項 任意的記載事項一般法人法154条)一般財団法人定款には、この法律の規定により定款定めなければその効力生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定違反しないものを記載し、又は記録することができる。

※この「一般財団法人の定款記載事項」の解説は、「定款」の解説の一部です。
「一般財団法人の定款記載事項」を含む「定款」の記事については、「定款」の概要を参照ください。

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