一般財団法人の定款記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)
絶対的記載事項(一般法人法153条) 目的 名称 主たる事務所の所在地 設立者の氏名又は名称及び住所 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項 評議員の選任及び解任の方法 公告方法 事業年度 相対的記載事項 任意的記載事項(一般法人法154条)一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
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