評議及び評決とは? わかりやすく解説

評議及び評決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「評議及び評決」の解説

裁判官は、審理終わった段階で、陪審対す説示を行う。説示の中では、(1) 適用すべき実体法(2) どちらが立証責任を負うかや、立証責任果たされる必要な証拠程度などの証拠法の原則(3) 評決達するための手続について説明されるその後陪審法廷から評議室(陪審員室)に下がり、非公開評議を行う。裁判官訴訟当事者含め陪審員以外の者は誰も評議内容見聞きすることはできない評議複数日にわたることもある。その結果評決達した場合は、法廷戻り陪審員長又書記官評決読み上げる連邦及び各州6州を除く)では、陪審有罪又は無罪評決には全員一致が必要である。評決成立しない場合評決不能 (hung jury) となり、再度トライアルをやり直さなければならない合衆国憲法上は、12人の陪審員のうち10人の多数決による評決認め州法合憲とされたが、6人の構成場合には全員一致評決なければならず、5人の多数決による評決違憲であるとされた。 刑事事件では、個々事実についての認定を示す個別評決 (special verdict) はどの法域でも行われておらず、有罪無罪かの結論を示す一般評決 (general verdict) である。 陪審から、評決達することができないとの報告受けた場合裁判官は、場合によって再評議命じた再考促す追加説示をしたりすることもできるが、最終的に評決不能 (hung jury) による審理無効 (mistrial) となり、新たな陪審選任からの再審理 (retrial) を行うこととなる。

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評議及び評決

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陪審制」の記事における「評議及び評決」の解説

審理終わってからの説示から評議への流れ前述刑事陪審と同様である。 ただし、連邦裁判所場合裁判官は、当事者申立てに基づき合理的な陪審であれば相手方有利な判断をするだけの証拠はないであろう判断するときは、陪審評議求め前に法律問題としての判決 (judgment as a matter of law) を下して一審手続終局させることができる。 それ以外場合裁判官は、陪審に対して評議の上評決答申するよう求めるが、その際には、原告勝訴被告勝訴か、また原告勝訴場合救済内容賠償額等)についての結論だけを答申する一般評決 (general verdict) を求めるのが一般的である。しかし、裁判所は、各争点についての結論それぞれ答申する個別評決 (special verdict) を求めることもできる陪審評決全員一致であることが求められるのが普通であるが、連邦裁判所では、当事者合意した場合全員一致でなくても評決をすることができる。州裁判所でも、場合によって、全員一致要求しないところが多い。

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