寄附金特別控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)
所得税の税額控除の制度である。政党等寄附金等特別控除は、所得控除の寄附金控除との選択適用となる。次に基本的な算式を示す(所得税額の25%相当額などの上限あり)。(租税特別措置法41条の18、41条の18の2、41条の18の3) 政党等寄附金特別控除 (その年に支払った政党への寄附金の合計額 - 2,000円) × 30% = 特別控除額(100円未満切捨て) 認定NPO法人等寄附金特別控除 (その年に支払った認定NPO法人等への寄附金の合計額 - 2,000円) × 40% = 特別控除額(100円未満切捨て) 公益社団法人等寄附金特別控除 (その年に支払った公益社団法人等に対する所定の寄附金の合計額 - 2,000円) × 40% = 特別控除額(100円未満切捨て)
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