任期について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 14:29 UTC 版)
任期は4年(第140条)。地方公共団体の長の任期は選挙の日から起算する(公職選挙法第259条本文)。ただし、任期満了による選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する(公職選挙法第259条但書)。地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された地方公共団体の長の選挙(いわゆる出直し選挙)において当選人となったときは、その者の任期については当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあったことにより告示された選挙がなかったものとみなして公職選挙法第259条の規定が適用される(公職選挙法第259条の2)。 なお、住民の直接請求の制度として解職請求(リコール)の制度があり、4年の期間満了前に都道府県知事の地位を失うことがある。
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