ワンストップ特例とは? わかりやすく解説

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ワンストップ特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 07:57 UTC 版)

ふるさと納税」の記事における「ワンストップ特例」の解説

従来確定申告不要な給与所得者がこの制度利用するためにはわざわざ確定申告を行う必要があったが、2015年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設された。 確定申告不要な給与所得者等(年収2,000以下のサラリーマン年収400万円以下の年金受給者など)が行う5団体以内ふるさと納税であれば各自治体特例適用に関する申請書提出することを条件に、確定申告をしなくとも住民税寄附金税額控除受けられる。この場合所得税寄附金控除受けられず、その分加味し控除全額翌年度住民税減額という形で受けられる。ただし、他の要件確定申告を行う場合や5団体超える自治体寄附行った場合は、この特例適用されない。 なお、ふるさと納税返礼品所得税法非課税規定されておらず、一時所得法人からの贈与)として課税対象になる。但し、一時所得には最大50万円の特別控除がありその範囲であれば税金発生しない

※この「ワンストップ特例」の解説は、「ふるさと納税」の解説の一部です。
「ワンストップ特例」を含む「ふるさと納税」の記事については、「ふるさと納税」の概要を参照ください。

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