ワンストップ特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 07:57 UTC 版)
従来確定申告が不要な給与所得者がこの制度を利用するためにはわざわざ確定申告を行う必要があったが、2015年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設された。 確定申告の不要な給与所得者等(年収2,000万以下のサラリーマンや年収400万円以下の年金受給者など)が行う5団体以内のふるさと納税であれば、各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することを条件に、確定申告をしなくとも住民税の寄附金税額控除を受けられる。この場合、所得税の寄附金控除は受けられず、その分を加味した控除の全額が翌年度の住民税の減額という形で受けられる。ただし、他の要件で確定申告を行う場合や5団体を超える自治体に寄附を行った場合は、この特例は適用されない。 なお、ふるさと納税の返礼品は所得税法上非課税に規定されておらず、一時所得(法人からの贈与)として課税対象になる。但し、一時所得には最大50万円の特別控除がありその範囲内であれば税金は発生しない。
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