特定寄附金とみなされるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)
「寄附金控除」の記事における「特定寄附金とみなされるもの」の解説
特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条 (公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は特定寄付金とみなす。(所得税法78条3項) 政令で定める特定公益信託は次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項 に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣等の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給 学校教育法第1条 (定義)に規定する学校における教育に対する助成 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。 文化財保護法 第2条第1項 (定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給 優れた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。) 社会福祉を目的とする事業に対する助成
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