特定寄附金とみなされるものとは? わかりやすく解説

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特定寄附金とみなされるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)

寄附金控除」の記事における「特定寄附金とみなされるもの」の解説

特定公益信託公益信託ニ関スル法律第1条公益信託)に規定する公益信託信託終了時における信託財産がその信託財産係る信託委託者帰属しないこと及びその信託事務実施につき政令定め要件満たすのであることについて政令定めところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的教育又は科学振興文化の向上、社会福祉への貢献その他公益増進著しく寄与するものとして政令定めるものの信託財産とするために支出した金銭特定寄付金とみなす。(所得税法783項政令定め特定公益信託次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項 に規定する特定公益信託で、その目的関し相当と認められる業績持続できることにつき当該特定公益信託係る主務大臣等の認定受けたもの(その認定受けた日の翌日から5年経過していないものに限る。)とする。 科学技術自然科学係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対す助成金支給 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対す助成金支給 学校教育法第1条 (定義)に規定する学校における教育対す助成 学生又は生徒対す学資支給又は貸与 芸術の普及向上に関する業務助成金支給に限る。)を行うこと。 文化財保護法 第2条第1項 (定義)に規定する文化財保存及び活用に関する業務助成金支給に限る。)を行うこと。 開発途上にある海外地域対す経済協力技術協力を含む。)に資する資金贈与 自然環境保全のため野生動植物保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人当該業務関し国又は地方公共団体委託受けているもの(これに準ずるものとして財務省令定めるものを含む。)に対す助成金支給 優れた自然環境保全のためその自然環境保存及び活用に関する業務助成金支給に限る。)を行うこと。 国土緑化事業推進助成金支給に限る。) 社会福祉目的とする事業対す助成

※この「特定寄附金とみなされるもの」の解説は、「寄附金控除」の解説の一部です。
「特定寄附金とみなされるもの」を含む「寄附金控除」の記事については、「寄附金控除」の概要を参照ください。

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