特定小電力無線局とは? わかりやすく解説

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特定小電力無線局

特定小電力無線局について

ライフスタイルビジネスシーン多様化し近距離間での簡易連絡用のコミュニケーション手段求める声が強くなった現代比較的狭いサービスエリアにおける無線通信需要増加してます。こうした背景から、「特定小電力無線局」に対す制度作られ総務省定め一定の条件満たした無線設備であれば無線従事者資格無線局免許不要であるため、広く一般の人々利用できるようになりました


図:特定小電力無線局の用途

音声アシスト無線電話」と「移動検知センサー」を特定小電力無線局の用途の例として挙げます


※ 音声アシスト無線電話について

障害者高齢者円滑な社会参加目的として、安全で快適に不便な各施設公共交通機関歩道等を利用できるような環境整備求められていますが、特に、視覚障害者は、歩行必要な視覚情報の入手が困難です。

音声アシスト無線電話は、視覚障害者のための「音声標識」の一種であり、携帯型受信機有する方に対してのみ音声情報提供できるという特性有してます。この音声アシスト無線電話適用例としては、主に市役所図書館などといった公共建造物への設置考えられます。


挿し絵:音声アシスト用無線電話

※ 移動検知センサーについて

近年防犯対策高齢者安全対策等、より安全で快適な環境求めニーズ高まりから、より高度で簡便に利用できる電波センサー求められています。特にマイクロ波帯を使用する移動検知センサーは、赤外線超音波等に比較して機能面設置容易性等で優れた特徴有するため、その利用強く求められています。

この移動検知センサー適用例は以下のようなものがあり、今後さまざまな分野への応用考えられます。


挿し絵:移動体検知センサーの適用例

特定小電力無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/29 00:21 UTC 版)

特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。

定義

総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げる周波数電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と定義され、以下、用途と周波数帯が定められている。

用途

電波法施行規則第6条第4項第2号の各号による。

2016年(平成28年)8月31日[1]現在

  1. テレメーター用、テレコントロール用(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)及びデータ伝送用(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)
  2. 医療用テレメーター用(病院診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)
  3. 体内植込型医療用データ伝送用(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)及び体内植込型医療用遠隔計測用(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)
  4. 国際輸送用データ伝送用(国際輸送用貨物及び国際輸送用データ制御設備との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)
  5. 無線呼出
  6. ラジオマイク
  7. 補聴援助用ラジオマイク用(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)
  8. 無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)
  9. 音声アシスト用無線電話用(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。)
  10. 移動体識別用(質問器(応答のための装置(応答器)に対し電波を発射し、応答器から再発射された電波を受信するための無線設備をいう。)から発射される特定の信号により変調された電波又は無変調の電波を受信した応答器が、特定の電波を再送信することにより行う移動体の識別をいう。)
  11. ミリ波レーダー用(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)
  12. 移動体検知センサー用(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)
  13. 人・動物検知通報システム用(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)

促音の表記は原文ママ

概要

免許不要局の一種であり手続き不要で使用できる。 その反面、無線設備規則第4章第4節の11および関係告示に技術基準が定められており、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備技適マークのついた機器)でなければならない。

出力(空中線電力)は1W(当初は10mW)以下で告示 [2] に定められている。 無線機器には他の無線局の運用を阻害するような混信などの妨害を生じさせない機能を備えている。 また、技術基準には、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」(空中線(アンテナ)が外付けできるものなど一部例外がある。)とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であっても分解してはならない。 改造したものは技術基準適合証明が無効となり、不法無線局となる。 技適マーク#規制事項を参照。

日本独自の制度であるので外国での使用はできない。持込みができたとしてもその国で使用を許可されたということではない。

特定電力と誤記されることがある。また、特定無線局特定ラジオマイクとは関係ない

表示

適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、特定小電力無線局を表す記号は、技術基準適合証明番号の英字の第1字目の[3]である。 従前は工事設計認証番号にも表示を要した。 [4]

  • 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。

なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。 技適マーク#規制事項を参照。

用途毎の詳細

総務省告示周波数割当計画ならびに無線設備規則およびこれに基づく告示[2][5]による 周波数、電波の型式、空中線電力、占有周波数帯幅の許容値および通信方式と、電波産業会(略称ARIB)が電波法令の技術基準を含めて規格化し公開している標準規格を示す。

記事のあるものは、そちらを参照のこと。

1.テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用

2022年(令和4年)9月5日[6]現在

周波数割当計画別表9-1に規定 [7]

電波型式 周波数 空中線電力 占有周波数帯幅の許容値 通信方式
規定なし 312-315.25MHz e.i.r.p.
25μW以下
1MHz 単向通信方式
単信方式
復信方式
半復信方式
同報通信方式
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
D7F
426.025-426.1375MHz(12.5kHz間隔) 0.001W以下 8.5kHz 単向通信方式

単信方式
同報通信方式

429.175-429.7375MHz(12.5kHz間隔) 0.01W以下
429.8125-429.925MHz(12.5kHz間隔)

449.7125-449.825MHz(12.5kHz間隔)
449.8375-449.8875MHz(12.5kHz間隔)
469.4375-469.4875MHz(12.5kHz間隔)
429.925MHz、449.825MHz、
449.8875MHz、469.4875MHzは
周波数制御用チャネル

単向通信方式
単信方式
同報通信方式
複信方式
半複信方式
426.0375MHz

426.0625MHz
426.0875MHz
426.1125MHz

0.001W以下 16kHz 単向通信方式
単信方式
同報通信方式
規定なし 916-928MHz(100kHz間隔) 0.01W以下 200kHz以下 単向通信方式
単信方式
同報通信方式
複信方式
半複信方式
920.6-928MHz(100kHz間隔) 0.01Wを超え
0.02W以下
916.1-927.9MHz(100kHz間隔) 0.01W以下 200kHzを超え
400kHz以下
920.7-927.9MHz(100kHz間隔) 0.01Wを超え
0.02W以下
916.2-927.8MHz(100kHz間隔) 0.01W以下 400kHzを超え
600kHz以下
920.8-927.8MHz(100kHz間隔) 0.01Wを超え
0.02W以下
916.3-927.7MHz(100kHz間隔) 0.01W以下 600kHzを超え
800kHz以下
920.9-927.7MHz(100kHz間隔) 0.01Wを超え
0.02W以下
916.4-927.6MHz(100kHz間隔) 0.01W以下 800kHzを超え
1MHz以下
921-927.6MHz(100kHz間隔) 0.01Wを超え
0.02W以下
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
D7F
1216.0125-1216.9875MHz(25kHz間隔)

1252.0125-1252.9875MHz(25kHz間隔)
1216.0125MHz、1252.0125MHz、
1216.5125MHz、1252.5125MHzは
周波数制御用チャネル

0.01W以下 16kHz 単向通信方式
単信方式
同報通信方式
複信方式
半複信方式
1216-1217MHz(50kHz間隔)

1252-1253MHz(50kHz間隔)
1216MHz、1252MHzは
周波数制御用チャネル

32kHz

標準規格

  • ARIB STD-T67 特定小電力無線局400MHz帯及び1,200MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[8]
  • ARIB STD-T93 特定小電力無線局315MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[9]
  • ARIB STD-T108 特定小電力無線局920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[10]
2.医療用テレメーター用 医療用テレメーター用特定小電力無線局を参照
3.体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用

2005年(平成17年)8月9日 [11] 現在

周波数割当計画別表9-3に規定 [12]

電波
型式
周波数 空中線電力 占有周波数帯幅の許容値 通信方式
A1D
F1D
G1D
402-405MHz
(体内植込型医療用
データ伝送用)
e.i.r.p.
25μW以下
300kHz 単向通信方式
単信方式
複信方式
403.5-403.8MHz
(体内植込型医療用
遠隔計測用)
e.i.r.p.
100nW以下
単向通信方式
4.国際輸送用データ伝送用 国際輸送用データ伝送用特定小電力無線局を参照
5.無線呼出用 無線呼出用特定小電力無線局を参照
6.ラジオマイク用 ラジオマイク用特定小電力無線局を参照
7.補聴援助用ラジオマイク用  補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局を参照
8.無線電話用 無線電話用特定小電力無線局を参照
9.音声アシスト用無線電話用 音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局を参照
10.移動体識別用 移動体識別用特定小電力無線局を参照
11.ミリ波レーダー用 ミリ波レーダー用特定小電力無線局を参照
12.移動体検知センサー用 移動体検知センサー用特定小電力無線局を参照
13.人・動物検知通報システム用 人・動物検知通報システム用特定小電力無線局を参照

旧技術基準による機器の使用期限

2005年(平成17年)12月にスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正[13]され、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備は、一部を除き使用期限を「平成34年11月30日」[14]と設定された。

対象となるのは、

  • 「平成17年11月30日」[15]までに認証された適合表示無線設備
  • 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備[16]

であり、除外されるのは、移動体識別用の2.4GHz帯周波数ホッピング方式[17]のみである。

  • 周波数ホッピング方式の機器が除外されたのは、従前の許容値が新たな測定法によるものと比較しても低くなることから、従前の技術基準をそのまま新技術基準としたこと[18]による。

本記事で解説されているもので該当するのは

1.テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の920MHz帯以外(電波法施行規則第6条第4項第2号の第2号(1)(一)、(二)、(三)および(五)のもの)
3.体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用

である。

この使用期限は、2021年(令和3年)8月にコロナ禍により[19]「当分の間」延期[20]された。

この延期により特定小電力無線局の旧技術基準の適合表示無線設備は、新たな使用期限が設定されるまで、令和4年12月1日以降は「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」使用可能 [21] である。

技適未取得機器を用いた実験等の特例

電波法施行規則第6条の2の4に規定する機器は、技術基準適合証明を取得していなくても届出から180日以内[22]は、実験等無線局として使用できる。 但し同一目的での期間延長はできない。

本記事で解説されているもので該当するのは、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の920MHz帯(電波法施行規則第6条第4項第2号の第2号(1)(四)のもの)である。

沿革

1989年(平成元年)

  • 小電力無線局の一種として制度化[23]、当初の空中線電力は最大0.01W、用途は告示[24]に規定
    • テレメーター用
    • テレコントロール用
    • データ伝送用
    • 無線呼出用
    • ラジオマイク用
    • 無線電話用
  • 医療用テレメーター用が追加[25]

1992年(平成4年)- 移動体識別用が追加[26]

1995年(平成7年)- ミリ波レーダー用が追加[27]

1997年(平成9年)- 補聴援助用ラジオマイク用が追加[28]

2000年(平成12年)

2001年(平成13年)

  • 作業連絡用の空中線電力1mW以下の陸上移動局が免許不要となり無線電話用に[31][32]
  • 音声アシスト用無線電話用、移動体検知センサー用が追加[33]

2005年(平成17年)

  • 電波の利用状況調査の中で、770MHzを超え3.4GHz以上の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表
    • 以降、三年周期で公表
  • 体内植込型医療用が追加[11]

2006年(平成18年)

  • 電波の利用状況調査の中で、770MHz以下の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表
    • 以降、三年周期で公表
  • 国際輸送用データ伝送用が追加[34]

2007年(平成19年)- 電波の利用状況調査の中で、3.4GHz以上の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表

  • 以降、三年周期で公表

2008年(平成20年)- 動物検知通報システム用が追加[35]

2011年(平成23年)

  • 空中線電力が最大1Wに緩和[36]
  • 920MHz帯が割り当てられ、これに伴い950MHz帯の使用は「平成30年3月31日」までに[37][38]
  • 12月16日以降の工事設計認証番号に記号の表示は不要に[4]

2012年(平成24年)

  • 用途の定義は、告示から電波法施行規則に移行[39]となった。
  • 電波の利用状況調査の周波数の境界が770MHzから714MHzに変更[40]
    • これにより調査の時期が変更となった用途は無い。

2015年(平成27年)

2016年(平成28年)- 動物検知通報システムが人・動物検知通報システムと改称[1]

2018年(平成30年)- 950MHz帯の使用が終了[37]

2019年(令和元年)- 技適未取得機器を用いた実験等の特例の対象に[42]

2022年(令和4年)- 電波の利用状況調査で、714MHz超の免許不要局の出荷台数を公表

  • 以降、二年周期で公表[43]

2023年(令和5年)- 電波の利用状況調査で、714MHz以下の免許不要局の出荷台数を公表

  • 以降、二年周期で公表[43]

出荷台数

1.テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
315MHz帯、400MHz帯
周波数帯 平成14年度 平成15年度 平成16年度 出典
400MHz帯 1,635,386 1,902,954 2,092,948 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[44]
周波数帯 平成17年度 平成18年度 平成19年度 出典
315MHz帯 0 0 269,186 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[45]
400MHz帯 1,937,462 3,687,948 4,127,652
周波数帯 平成20年度 平成21年度 平成22年度 出典
315MHz帯 806,378 1,686,463 2,849,040 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[46]
400MHz帯 1,063,598 1,241,015 1,453,214
周波数帯 平成23年度 平成24年度 平成25年度 出典
315MHz帯 8,909,356 12,141,052 16,776,714 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[47]
400MHz帯 1,158,785 1,348,811 1,352,923
周波数帯 平成26年度 平成27年度 平成28年度 出典
315MHz帯 17,435,571 15,738,939 17,625,542 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[48]
400MHz帯 1,509,900 1,423,473 1,316,505
周波数帯 平成29年度 平成30年度 令和元年度 出典
312MHz超 312.25MHz以下
[49]
15,087,402 15,989,169 16,370,313 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[50]
410MHz超 430MHz以下 1,198,178 1,283,144 1,168,107
440MHz超 470MHz以下 0 0 0
312MHz超 315.25MHz以下
16,356,779 16,042,796 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[51]
410MHz超 430MHz以下 1,033,182 1,150,816
440MHz超 470MHz以下 0 0
920MHz帯、旧950MHz帯、1.2GHz帯
周波数帯 平成19年度 平成20年度 平成21年度 出典
950MHz帯 0 2,188 6,290 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[52]
1.2GHz帯 4,272 3,483 3,180
周波数帯 平成22年度 平成23年度 平成24年度 出典
950MHz帯 44,809 80,424 108,815 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[53]
1.2GHz帯 2,022 1,753 2,298
周波数帯 平成25年度 平成26年度 平成27年度 出典
950MHz帯 183,398 3,341,550 4,840,828 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[54]
1.2GHz帯 535 624 1,107
周波数帯 平成28年度 平成29年度 平成30年度 出典
915MHz超 930MHz以下 105,915,437 12,491,886 9,262,365 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[55]
1,215MHz超 1,260MHz以下 1,658 1,637 2,515
周波数 令和元年度 令和2年度 出典
915MHz超 930MHz以下 7,742,271 7,284,62 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[56]
1,215MHz超 1,260MHz以下 2,638 3,543
3.体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用
平成17年度 平成18年度 平成19年度 出典
0 0 2,937 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[45]
平成20年度 平成21年度 平成22年度 出典
55,580 20,291 17,662 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[46]
平成23年度 平成24年度 平成25年度 出典
0 49 0 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[47]
平成26年度 平成27年度 平成28年度 出典
0 0 0 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[48]
平成29年度 平成30年度 令和元年度 出典
639 566 651 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[50]
令和2年度 令和3年度 出典
0 0 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[51]

廃止

特定小電力無線局で廃止されたものについて廃止時点の情報を参考として掲げる。

ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用

ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用特定小電力無線局を参照

テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
950MHz帯
電波型式 周波数 空中線電力 占有周波数帯幅の許容値 通信方式
規定なし 954.2-957.4MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数1)

954.3-957.3MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数2)
954.4-957.2MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数3)
954.5-957.1MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)
954.6-957MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.01W以下 200kHz以下 単向通信方式
単信方式
複信方式
半複信方式
同報通信方式
951-954MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数1)

951.1-954.1MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数2)
951.2-954.2MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数3)
951.3-954.3MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)
951.4-954.4MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.001W以下
954.3-957.3MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数2)

954.4-957.2MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数3)
954.5-957.1MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)
954.6-957MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.01W以下 200kHzを超え
400kHz以下
951.1-954.1MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数2)

951.2-954.2MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数3)
951.3-954.3MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)
951.4-954.4MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.001W以下
954.4-957.2MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数3)

954.5-957.1MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)
954.6-957MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.01W以下 400kHzを超え
600kHz以下
951.2-954.2MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数3)

951.3-954.3MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)
951.4-954.4MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.001W以下
954.5-957.1MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)

954.6-957MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.01W以下 600kHzを超え
800kHz以下
951.3-954.3MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数4)

951.4-954.4MHz(200kHz間隔)
(同時使用単位チャネル数5)

0.001W以下
954.6-957MHz(200kHz間隔) 0.01W以下 800kHzを超え
1MHz以下
951.4-954.4MHz(200kHz間隔) 0.001W以下
ARIB STD-T96 特定小電力無線局950MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備(廃止済み)[57]

920MHz帯へ移行を促進する為、新たにこの周波数帯を携帯電話業務に使用するソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が期限内に無線機を取り替える費用を負担する「終了促進措置」を実施していた[58]

脚注

  1. ^ a b 平成28年総務省令第83号による電波法施行規則改正
  2. ^ a b 平成元年郵政省告示第42号 電波法施行規則第6条第4項第2号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集
  3. ^ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式7
  4. ^ a b 平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  5. ^ 平成18年総務省告示第659号 無線設備規則別表第2号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集
  6. ^ 令和4年総務省令第60号による無線設備規則改正
  7. ^ 令和4年総務省告示第307号による周波数割当計画改正
  8. ^ 標準規格概要(STD-67) ARIB - 標準規格等一覧
  9. ^ 標準規格概要(STD-93) ARIB - 標準規格等一覧
  10. ^ 標準規格概要(STD-108) ARIB - 標準規格等一覧
  11. ^ a b 平成17年総務省告示第866号による平成元年郵政省告示第42号改正
  12. ^ 令和2年総務省告示第411号による周波数割当計画全部改正
  13. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  14. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  15. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
  16. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
  17. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第2項第2号
  18. ^ 2-2スプリアス領域発射の強度の許容値(1)許容値におけるRRと現行国内規定との関係(電波利用ホームページ - その他の制度 4.参考資料(2)無線設備の「スプリアス発射の強度の見直し」平成17年12月 p.11)(2007年8月8日アーカイブ)(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  19. ^ 無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 -新スプリアス規格への移行期限の延長-(総務省報道資料 令和3年3月26日)(2021年4月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  20. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正の令和3年8月3日施行
  21. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正附則第2項
  22. ^ 電波法施行規則第6条の3第2項
  23. ^ 平成元年郵政省令第3号による電波法施行規則改正
  24. ^ 平成元年郵政省告示第42号制定
  25. ^ 平成元年郵政省告示第216号による平成元年郵政省告示第42号改正
  26. ^ 平成4年郵政省告示第319号による平成元年郵政省告示第42号改正
  27. ^ 平成7年郵政省告示第539号による平成元年郵政省告示第42号改正
  28. ^ 平成9年郵政省告示第270号による平成元年郵政省告示第42号改正
  29. ^ 平成12年郵政省告示第272号による平成元年郵政省告示第42号改正
  30. ^ 平成12年郵政省告示第499号による平成元年郵政省告示第42号改正
  31. ^ 平成13年総務省令第15号による電波法施行規則改正
  32. ^ 平成13年総務省告示第87号による平成元年郵政省告示第42号改正
  33. ^ 平成13年総務省告示第354号による平成元年郵政省告示第42号改正
  34. ^ 平成18年総務省告示第655号による平成元年郵政省告示第42号改正
  35. ^ 平成20年総務省告示第473号による平成元年郵政省告示第42号改正
  36. ^ 平成22年法律65号による電波法改正の施行
  37. ^ a b 平成23年総務省告示第512号による周波数割当計画改正
  38. ^ 平成23年総務省令第162号による電波法施行規則等改正
  39. ^ 平成24年総務省令第99号による電波法施行規則改正および平成24年総務省告示第421号による正平成元年郵政省告示第42号改正
  40. ^ 平成24年総務省令第100号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正
  41. ^ 平成27年総務省令第99号による電波法施行規則改正
  42. ^ 令和元年総務省令第58号による電波法施行規則改正
  43. ^ a b 令和2年総務省令第36号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正
  44. ^ 「平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)平成18年6月」p.1811(平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)及び評価結果の概要(案)」の公表及び「平成17年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集 別紙(総務省 報道資料 平成18年6月8日))(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  45. ^ a b 「平成20年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成21年5月」p.1801(「平成20年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成20年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙1(総務省 報道資料 平成21年5月14日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  46. ^ a b 「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成24年5月」p.969(「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成24年5月18日))(2012年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  47. ^ a b 「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成27年4月」 p.1059(「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成27年4月9日))(2015年5月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  48. ^ a b 「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成30年5月」p.1203(「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成30年5月25日))(2018年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  49. ^ 「312MHz超 315.25MHz以下」であるが、原典のママ引用した。
  50. ^ a b 「令和2年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和3年5月」p.2-1(「令和2年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和2年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 令和3年5月21日))(2021年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  51. ^ a b 令和4年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和5年3月 p.2-1(令和4年度 714MHz以下 調査結果 別冊全体版(総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度))(2023年7月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  52. ^ 「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果(710MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成23年6月」p.401(「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成22年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙4(総務省 報道資料 平成23年6月7日))(2011年6月7日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  53. ^ 「平成25年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成26年3月」p.443(「平成25年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成25年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成26年3月20日))(2014年4月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  54. ^ 「平成28年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)」平成29年5月 p.537(「平成28年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成28年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成29年5月12日))(2017年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  55. ^ 「令和元年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz超 3.4GHz以下の周波数帯)令和2年5月」p.2-1(「令和元年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和元年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 令和2年5月29日))(2020年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  56. ^ 「令和3年度電波の利用状況調査の調査結果 714MHz以上の周波数帯 令和4年5月」p.2-1(「令和3年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和3年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 令和4年5月19日))(2022年6月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  57. ^ 標準規格概要(STD-96) ARIB - 標準規格等一覧
  58. ^ 900MHzに関する情報(ソフトバンク - 公開情報) - ウェイバックマシン(2018年5月27日アーカイブ分)

関連項目

外部リンク


特定小電力無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)

無線局」の記事における「特定小電力無線局」の解説

上述のとおり、小電力無線局一種電波法施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げ周波数電波使用するものであつて、総務大臣別に告示する電波型式及び周波数並びに空中線電力適合するもの」と規定され用途周波数帯定めた各号が続く。 「特定小電力無線局」も参照

※この「特定小電力無線局」の解説は、「無線局」の解説の一部です。
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