電波法施行規則第6条とは? わかりやすく解説

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電波法施行規則第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/17 01:12 UTC 版)

微弱無線局」の記事における「電波法施行規則第6条」の解説

1950年昭和25年6月制定時には、次のように規定されていた。 ワイアレス・レコード・プレアー(λ/2πの距離においてその電界強度15μV/m以下のものに限る。)標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 誘導無線電信電話設備であって別に公開する分配範囲周波数帯属す周波数使用し且つ当該設備から500m離れた線路からλ/2πの距離における電界強度15μV/mをこえないもの 11月全部改正により次のように規定された。 ワイアレス・レコード・プレアー(λ/2πの距離においてその電界強度15μV/m以下のものに限る。) 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 1957年昭和32年)- 次のように改正された。 当該無線局無線設備から100mの距離において、その電界強度15μV/m以下のもの 当該無線局無線設備から500mの距離において、その電界強度200μV/m以下のものであって郵政大臣用途並びに電波型式及び周波数定めて告示するもの 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定小型発振器 1986年昭和61年)- 第1号上述のように改正された。 従前機器公布日の5月27日から10年間の使用認められた。 測定法告示規定されることとなった

※この「電波法施行規則第6条」の解説は、「微弱無線局」の解説の一部です。
「電波法施行規則第6条」を含む「微弱無線局」の記事については、「微弱無線局」の概要を参照ください。

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