電波法施行規則第6条
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1950年(昭和25年) 6月の制定時には、次のように規定されていた。 ワイアレス・レコード・プレアー(λ/2πの距離においてその電界強度が15μV/m以下のものに限る。)標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 誘導式無線電信電話設備であって、別に公開する分配範囲の周波数帯に属する周波数を使用し、且つ当該設備から500m離れた線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/mをこえないもの 11月の全部改正により次のように規定された。 ワイアレス・レコード・プレアー(λ/2πの距離においてその電界強度が15μV/m以下のものに限る。) 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 1957年(昭和32年)- 次のように改正された。 当該無線局の無線設備から100mの距離において、その電界強度が15μV/m以下のもの 当該無線局の無線設備から500mの距離において、その電界強度が200μV/m以下のものであって、郵政大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器 1986年(昭和61年)- 第1号が上述のように改正された。 従前の機器は公布日の5月27日から10年間の使用を認められた。 測定法が告示に規定されることとなった。
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