微弱電波の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 02:03 UTC 版)
「微弱無線局」も参照 「微弱電波」とは、電波法第4条第1項に規定する「発射する電波が著しく微弱な無線局」によるもので、これをうけた総務省令電波法施行規則第6条第1項第1号に「無線設備から3メートルの距離において、電界強度が毎メートル500マイクロボルト以下のもの」と1986年(昭和61年)から規定されており、この距離から微弱電波に係わる技術者などは3m法と称している。電界強度は出力のみではなくアンテナの形状や設置する高さが総合して関係するので、測定方法が総務省告示として規定されている。この電界強度をダイポールアンテナを使った場合の送信電力に換算すると50nWとなる。試験場などの設備が無ければ告示の条件による試験は困難であり「微弱無線設備性能証明」を行う企業がある。電波法令上の義務ではないが違法性が無いことを証明するにはこれを利用すればよい。 1996年(平成8年)までは規則改正の経過措置として、「100mの距離において15μV/m以下」が許容されていた。3m法と比較すると、自由空間での電波伝搬特性を基に100mでの値を3mでの値に換算した等価なものにみえるが、実際には100mの距離があると大地反射の影響を無視できず、伝搬減衰量は自由空間でのものより大きくなる。10m以上の距離で大地反射を考慮すると15μV/mの電界強度となるのは30mと計算される。これは、実用感度が100μV/m程度(地上基幹放送局の放送区域の電界強度の最低限が250μV/mと定義されているのもこのため)の市販の廉価なFMラジオでの到達距離におおむね相当する。 この微弱電波を超える出力で送信すれば電波法第110条第1項違反となり総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)による取締り、刑事告発の対象となる。
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