微弱電波の定義とは? わかりやすく解説

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微弱電波の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 02:03 UTC 版)

ミニFM」の記事における「微弱電波の定義」の解説

微弱無線局」も参照微弱電波」とは、電波法第4条第1項規定する発射する電波著しく微弱な無線局」によるもので、これをうけた総務省令電波法施行規則第6条第1項第1号に「無線設備から3メートルの距離において、電界強度毎メートル500マイクロボルト以下のもの」と1986年昭和61年)から規定されており、この距離から微弱電波係わる技術者などは3m法と称している。電界強度出力のみではなくアンテナ形状設置する高さが総合して関係するので、測定方法総務省告示として規定されている。この電界強度ダイポールアンテナ使った場合送信電力換算すると50nWとなる。試験場などの設備無ければ告示条件による試験は困難であり「微弱無線設備性能証明」を行う企業がある。電波法上の義務ではないが違法性が無いことを証明するにはこれを利用すればよい。 1996年平成8年)までは規則改正の経過措置として、「100mの距離において15μV/m以下」が許容されていた。3m法と比較すると、自由空間での電波伝搬特性を基に100mでの値を3mでの値に換算した等価なものにみえるが、実際に100mの距離があると大地反射影響無視できず、伝搬減衰量は自由空間でのものより大きくなる。10m以上の距離で大地反射考慮する15μV/mの電界強度となるのは30mと計算される。これは、実用感度100μV/m程度地上基幹放送局放送区域電界強度最低限250μV/mと定義されているのもこのため)の市販廉価なFMラジオでの到達距離おおむね相当する。 この微弱電波超える出力送信すれば電波法第110条第1項違反となり総合通信局沖縄総合通信事務所を含む)による取締り刑事告発対象となる。

※この「微弱電波の定義」の解説は、「ミニFM」の解説の一部です。
「微弱電波の定義」を含む「ミニFM」の記事については、「ミニFM」の概要を参照ください。

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