玩具トランシーバー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 02:49 UTC 版)
「ライセンスフリーラジオ」の記事における「玩具トランシーバー」の解説
微弱無線局も参照 玩具(おもちゃ)の無線機のことで「玩トラ」、「おもトラ」などとも呼ばれる。1950年(昭和25年)の電波法制定当初から微弱無線局の規定はあったが用途については不明確なものがあった。1955年(昭和30年)のラジコンバス発売が契機になり、1957年(昭和32年)に郵政省令(現・総務省令)電波法施行規則が改正され、用途などを規定する告示も制定された。ここで、電波法施行規則第6条第2号のものが、 無線設備から500mの距離で電界強度が200μV/m以下 ラジコン発振器又はラジオマイク用 変調方式は振幅変調(AM)又は周波数変調(FM) 周波数は13.56Mc、27.12Mc又は40.68Mc 壁で囲まれた建築物の内部又は建築物から500m以上離れた場所で使用 とされた。この規定を敷衍した27.12MHzと40.68MHzのトランシーバーが市場に出回っている。なお、13.56MHzは1998年(平成10年)において、距離の制限は2008年(平成20年)において削除された。27.12MHzではCB無線と交信できる。 これ以外のものは電波法施行規則第6条第1号の規定が適用される。1986年(昭和61年)から3mの距離で、 322MHz以下は500μV/m以下 322MHzを超え10GHz以下は35μV/m以下 である。322MHzを超えるものは音声通信用としては実用にならないほどである。従前の基準は、周波数にかかわらず100mの距離で15μV/m以下であったが経過措置は改正後10年までであり、すでに失効している。 法的に何らかの表示をする義務は無く、製造・販売業者による微弱無線設備証明を取得済みであることの自主的な表示、もしくはこの証明を登録した団体が発行する微弱無線マーク(ELPマーク)の表示によるしか確認方法はない。 玩具であり容易に入手できるが、簡略化した回路に安価な部品を使用しているので電気的特性は必ずしも良好ではない。粗雑な構造のものも多く長期使用に耐える、信頼性の高いものでもない。また近年ではインターネット等による輸入が増加するにつれ、日本の規格に適合しないものもみられるようになった。 総務省は、微弱電波の範囲を超える無線機が流通し他の無線局に障害を与える事例が発生していることから、市販されている無線機を試買して測定する「無線設備試買テスト」を実施しており、微弱電波の範囲を超える無線機について電波利用ホームページで公表している。公表された無線機を使用することは不法無線局を開設したことになり、電波法違反となる。
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