CB無線とは? わかりやすく解説

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シービー‐むせん【CB無線】


市民バンド

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CB無線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/14 22:45 UTC 版)

CB無線とは、一般に、個人が個人的な用務のために行う連絡、または個人事業者や小規模事業者などがそのビジネスのために行う連絡に使用し、かつ低コストで実現できる近距離用の音声通信のための制度またはその制度に基づく無線通信システムをいう。CB無線は世界の多くの国で制度化されており、一般に、CB無線の無線システムの運用は、無線機を購入後、簡易な手続を経て、あるいは何ら手続を行うこと無く開始することができる。

狭義のCB無線

もう少し狭い意味で「CB無線」の語が使用される場合がある。

  • 「CB無線」を意味する語がその名称に含まれる制度またはその制度に基づく無線通信システムのみをいう場合
  • 26-27MHz帯の周波数電波を使用する制度またはその制度に基づく無線通信システムのみをいう場合
  • 「違法CB無線」を指す場合。

CB無線の英語表記

英語圏の国において、その正式名称の表記に若干の違いがある。

Citizen Band Radio:オーストラリア
Citizens Band Radio:米国
Citizen's Band Radio:英国

日本のCB無線

日本においては、「CB無線」という語は、制度上の正式な用語としては存在しないが、「CB無線」と考えられるものは以下のとおりである。

  1. 市民ラジオ
  2. パーソナル無線
  3. 421MHz帯、422MHz帯又は440MHz帯を使用する無線電話用特定小電力無線局
  4. 351MHz帯デジタル簡易無線

概要

無線局の免許
制度によっては、無線局の免許を要する場合と免許を要しない場合がある。免許不要の場合には、無線機を購入して何ら手続を行うことなく直ぐにその無線機を使用することができ、使用者に特段条件もなく老若男女誰でも使用することができる。 免許を要する場合でも、例えば米国のGMRSでは、免許を受けた者の一定の範囲の親族などの使用を認めており、無線機の使用者の範囲が緩和されている例がある。
無線機の形態
無線機の形態としては、主として車両内や屋内に設置し車外や屋外にアンテナを設置して使用するもの、使用者が携帯して使用できる小型のもの(ウォーキートーキー型)がある。
使用周波数帯
26-27MHz帯や400MHz帯を使用するものが多い。26-27MHz帯を使用するCB無線では、米国の「Citizens Band Radio Service」の周波数配列を採用している制度が多くある。
通信方法
一般にCB無線の無線機は複数の周波数を有しており、通信を行うときには空いている周波数を選んで通信を行う。呼出専用の周波数が設定されている場合もある。
他国での使用
CB無線の制度は一般に国ごとに異なるため、ある国で取得したCB無線用無線機を他の国へ持ち込んで使用することはできないが、米国の「Citizens Band Radio Service」とカナダの「General Radio Service」のように同一の制度を採用し相互に使用を承認している国の間や、「CEPT PR 27」や「PMR 446」、「Digital PMR 446」のようにこれを導入したCEPT加盟国相互間では可能である。
伝送する情報
基本的に音声であるが、制度によっては音声に加えてデータを認めている場合もある。
無線機の仕様
使用できる無線機は、一般にその仕様がその国の政府により定められた技術基準に従うことが予め承認・認証されたものに限定されている。
通信の内容
通常、個人が個人的な用務のために行う連絡、または個人や小規模事業者等がそのビジネスのために行う連絡に使用されるが、限られた数の周波数をCB無線の使用者が共用するものであるため、必要なときの通信回線の設定が必ずしも確実ではないこと、通信の秘匿性が確保されないことから、非常時の通信を除き重要な通信、秘匿を要する通信には使用されない。
アマチュア無線との違い
個人が開設できる無線局によって通信を行うという点では、アマチュア無線に似ているが、アマチュア無線が「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務」(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則1.56 アマチュア業務)であることに対して、CB無線による通信は、本来何らかの用務などを達成するために行われるものであって、無線通信に対する興味などにより行うものではない。しかし、CB無線は、一般に誰でも自由に使用できる無線通信であり、また、不特定相手との通信が可能であるため、無線通信に対する興味などからCB無線の無線局を開設する者も存在し、このような者の間ではアマチュア無線に近似した運用が行われており、CB無線の愛好者団体なども多く存在する。

CB無線の例

CB無線の例としては以下の制度がある。

米国

  • Citizens Band Radio Service:免許不要、カナダでの使用が可能
周波数:26-27MHz帯40チャネル
電波の型式:A1D、H1D、J1D、R1D、A3E、H3E、J3E、R3E
最大送信機出力:4W(A1D、A3E)、12W(H1D、J1D、R1D、H3E、J3E、R3E )
  • Multi-Use Radio Service (MURS):免許不要
周波数:151MHz帯3チャネル及び154MHz帯2チャネル
電波の型式:A1D、A2B、A2D、A3E、F2B、F1D、F2D、F3E、G3E
最大送信機出力:2W
  • General Mobile Radio Service (GMRS):要免許
周波数:462MHz帯15チャネル、467MHz帯8チャネル
電波の型式:A1D、F1D、G1D、H1D、J1D、R1D、A3E、F3E、G3E、H3E、J3E、R3E
最大送信機出力:50W
  • Family Radio Service (FRS):免許不要
周波数帯:462MHz帯7チャネル及び467MHz帯7チャネル
電波の型式:F3E、F2D
最大実行輻射電力:0.5W

カナダ

  • General Radio Service:免許不要、米国での使用が可能
周波数:26-27MHz帯40チャネル(米国と同じ配列)
変調方式:AM、SSB
最大送信機出力:4W(AM)、12W(SSB)
  • General Mobile Radio Service(GMRS):免許不要
周波数帯:462MHz帯15チャネル、467MHz帯8チャネル
電波の型式:A1D、F1D、G1D、H1D、J1D、R1D、A3E、F3E、G3E、H3E、J3E、R3E、F2D
最大実効輻射電力:2W
  • Family Radio Service(FRS):免許不要
周波数帯:462MHz帯7チャネル、467MHz帯7チャネル
電波の型式:F3E、F1D、F2D
最大実効輻射電力:0.5W

CEPT

CEPT(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations、欧州郵便電気通信主管庁会議)では、加盟国(47か国)における無線システムの共通化を進めている。以下のシステムについては、ETSI(European Telecommunications Standards Institute)が技術基準を定めている。CEPT PR 27やPMR 446を導入した国の間では、相互に無線機を持ち込んで使用することが可能である。なお、欧州では従来から独自の26-27MHz帯のCB無線の制度を有している国が多いが、CEPTが定めた共通の制度を導入しつつある。以下の「導入国」はERO(European Radiocommunications Office)のサイトの掲載情報(2007年4月の時点)に基づく。

  • CEPT PR 27:免許不要
周波数:26-27MHz帯40チャネル(米国と同じ配列)
変調方式:角度変調
最大送信機出力:4W
導入国:Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden
  • PMR 446:免許不要
周波数帯:446MHz帯8チャネル
変調方式:周波数変調
最大実効輻射電力:0.5W
導入国:Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey
  • Digital PMR 446:免許不要
周波数帯:446MHz帯8チャネル(12.5kHz間隔)、16チャネル(6.25kHz間隔)
変調方式:デジタル変調
最大実効輻射電力:0.5W
導入国:Denmark, Finland, Netherlands, Portugal, Switzerland

日本

周波数:26-27MHz帯8チャネル
電波の型式:A3E
最大空中線電力:0.5W
周波数:421MHz帯28チャネル、422MHz帯21チャネル、440MHz帯28チャネル
電波の型式:F1D、F1E、F2D、F2E、F3E、F7W、G1D、G1E、G2D、G2E、G7E、G7W、D1D、D1E、D2D、D2E、D3E、D7E、D7W
最大空中線電力:0.01W
周波数:903-904MHz帯158チャネル
電波の型式:F2D、F3E
最大空中線電力:5W
  • 351MHz帯デジタル簡易無線局:要登録(無線局の免許は不要、移動範囲は陸上及び日本周辺海域)
周波数:351MHz帯30チャネル
電波の型式:G1C、G1D、G1E、G1F、R2C、R2D、R3E、R3F、F1C、F1D、F1E、F1F
最大空中線電力:5W
  • 351MHz帯デジタル簡易無線局:要登録(無線局の免許は不要、移動範囲は陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空)
周波数:351MHz帯5チャネル
電波の型式:G1C、G1D、G1E、G1F、R2C、R2D、R3E、R3F、F1C、F1D、F1E、F1F
最大空中線電力:1W

英国

  • Citizen's Band Radio:免許不要
(CEPT PR 27)
周波数:26-27MHz帯40チャネル(米国と同じ配列)
電波の型式:G3E、G2D
最大送信機出力:4W
(英国独自システム:2010年7月1日をもって廃止)
周波数:27MHz帯40チャネル(CEPT PR 27とは異なる周波数)
電波の型式:G3E、G2D
最大送信機出力:4W
  • PMR 446:免許不要
周波数帯:446MHz帯8チャネル
電波の型式:F3E
最大実効輻射電力:0.5W

オーストラリア

  • Citizen Band Radio:免許不要(UHF-CBはニュージーランドでの使用が可能、UHF-CBの中継局は要免許)
(HF-CB)
周波数:26-27MHz帯40チャネル(米国と同じ配列)
変調方式:USB、LSB、AM
最大送信機出力:4W(AM)、12W(USB、LSB)
(UHF-CB)
周波数:476-477MHz帯40チャネル
変調方式:FM、PM
最大送信機出力:5W

ニュージーランド

  • Citizen Band Radio:免許不要(PRSはオーストラリアでの使用が可能、PRSの中継局は要免許)
(26MHz帯)
周波数:26MHz帯40チャネル(米国とは異なる周波数)
電波の型式:A3E、R3E、J3E
最大送信機出力:4W(A3E)、12W(J3E、R3E)
(Personal Radio Service(PRS))
周波数:476-477MHz帯40チャネル
電波の型式:F3E、F2E、G3E、G2E
最大送信機出力:5W

香港

  • Citizens Band Radio:免許不要
周波数:26-27MHz帯40チャネル(米国と同じ配列)
変調方式:AM、SSB、FM、PM
最大送信機出力:12W(SSB:陸上・海上)、4W(AM、FM、PM:陸上)、10W(AM、FM、PM:海上)
  • Short-range walkie-talkies :免許不要
周波数:409MHz帯20チャネル
変調方式:FM
最大実効輻射電力:0.5W

関連項目

参考文献


市民ラジオ

(CB無線 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/02 14:12 UTC 版)

市民ラジオ(しみんラジオ、: citizens band radio、略称: CB)は、個人が簡便に使用できる短距離の音声通信用無線システムである。アメリカ合衆国で1958年に27MHz帯を用いた「Citizens Band Radio Service」が制度化され、多くの国がこれを範とした制度を制定している。

各国の市民ラジオ

アメリカ合衆国

最大出力は振幅変調(AM)で4W、抑圧搬送波単側波帯(SSB)で12W。1980年代は大型トラックの運転手を中心にブームとなった。

携帯電話の普及後もアメリカでは、ハイウェイ上でも街から離れると圏外となる地域が多く公衆電話も設置されていないため、長距離を走行する貨物トラックの運転手に普及している。携帯電話の圏外などでは警察に直接通報するチャンネルが指定され、緊急通報に備えて警察保安官が傍受態勢をとっているなど、インフラの補完として利用されている。

オーストラリア

市民ラジオが許可されるまで、27MHz帯は「ハンドフォン」に割り当てられていた。1970年代半ばまでに、愛好家がアメリカで販売されているCB用無線機を持ち込みアンダーグラウンドで使用していたが、当時はまだアマチュア無線に割り当てられた周波数帯であった。CBクラブもいくつかでき、コールサインを交付しQSLカードも発行するなどし、CBの合法化へ働きかけていた。1977年にCBは18チャンネルで合法化され、1982年にはアメリカ方式の40チャンネルが採用された。合法化当初、政府は有料の免許制度を導入しようとしたが最終的に放棄した。

1970〜80年代初頭の興隆の後、オーストラリアにおける27MHz帯のCB無線の利用は大きく落ち込んだ。その理由として、FMリピーターなどを利用する477MHz帯UHFのCB無線が導入されたことや、UHF帯の安価でコンパクトなトランシーバーの普及などが挙げられる。また、携帯電話インターネットでのチャットなど、新しい技術の普及で通信手段の多様化が大きな理由として考えられている。

日本

日本国内規格のCB無線機(National RJ-580)
制度
市民ラジオの制度#概要も参照

1983年(昭和58年)1月1日に免許を要しない無線局となった時の制度が基本的に存続している。 操作に無線従事者は不要である。

電波法第4条に規定する免許を要しない無線局の一種として、適合表示無線設備を利用するものとされる。 これを受けた総務省令電波法施行規則には、「A3E電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下であるもの」と規定している。 AM、周波数は計8波(チャンネル)、最大空中線電力(出力)500mWで、機種によりチャンネル数や出力は異なるがこの規格は制度化当初から変わりない。市民ラジオの無線局の用語が使用されているのは、技術基準を規定する無線設備規則技術基準適合証明の対象とすることを規定する特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の二つの総務省令である。

沿革
市民ラジオの制度#沿革も参照

1961年(昭和36年)に「27Mc[1]帯の周波数の電波を使用する簡易無線局」として制度化[2]された。無線局の免許を要し、無線従事者が不要となるのは無線機器型式検定規則による検定に合格した機器(検定機器)を使用するのが条件であった。

1963年(昭和38年)に技術基準が改正[3]され、アンテナはホイップ型で長さ2m以内、PTTスイッチ付マイクも禁止された。

型式検定の記録には、日本電気、早川電気工業(現・シャープ)、三菱電機、東京芝浦電気(現・東芝)など今日も残る企業ばかりでなく、もはや存在しない中小企業の名もある。当時は、誰でも免許が取得でき携帯して使用できる無線機は他になく、道路などの工事現場、イベントやロケ現場、ゴルフ場などでの業務連絡に利用される他、趣味に利用する人もいた。日本山岳協会も遭難対策に有効なことを認識し、1965年(昭和40年)に沈黙時間(サイレントタイム)を提唱[4][5]した。

1960年代も終わる頃にはソニーと松下電器産業(現・ パナソニック)の二社の製品が主になった。この頃の「初歩のラジオ」や「ラジオの製作」などのラジオ雑誌には大衆化を始めたアマチュア無線1970年代中頃からブームとなったBCLと並んて記事が掲載され、ラジオの製作では使用者を「CBer」(シーバー)と呼んで市民ラジオの普及に力を入れていた。 この時代には趣味としての移動運用やQSLカードの交換も行われていた。一方、1970年代後半頃からは後述の#不法市民ラジオが社会問題化し業務に差し支えるようになった。日本山岳協会も混信の増加により沈黙時間が機能しなくなったと認めている[4][5]

1982年(昭和57年)には技術基準適合証明の対象となった[6]が、この頃になると検定機器や認証機器(現・適合表示無線設備)の機種数も減少していった。

1983年(昭和58年)1月1日に免許不要局とされ同時に無線局の免許は失効[7]した。 型式検定の対象でもなくなった[8]が、1月1日の時点で簡易無線局の免許を受けていたものは、技術基準適合証明を受けたと見なされ[9]継続して使用することができる。技術基準も改正[10]されPTTスイッチ付マイクを使用することが可能となった。 簡易無線の局数として最後に確認できるのは、1982年3月末(昭和56年度末)の265,852局であった。

局数は市民ラジオの制度#通信白書を参照

1989年(平成元年)特定小電力トランシーバーが登場した。 市民ラジオより小形軽量でアンテナも短くて使い勝手が良く、中継機能や同時通話機能を持つものもあり業務での使用はこれに移行するようになった。

2005年(平成17年)にスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正[11]され、旧技術基準により認証された適合表示無線設備は「平成34年12月1日」以降は使用できないものとされた。

2006年(平成18年)から電波の利用状況調査の中で市民ラジオの出荷台数が公表されることになった。 技術基準改正の直前頃から出荷が途絶えていたが、2010年(平成22年)から少数ながら生産されていることがわかる。

出荷台数は市民ラジオの制度#出荷台数を参照

新技術基準で認証を受けようとする大手企業は無く、個人で取得するには完全な自作は無理で既存機種を改造することになるが技術力を持つ僅かな人によるもの [12] [13] しかない。 企業によるものも中小企業の半受注生産によるものに限られ、量産品向けの制度である工事設計認証を取得した機種も現れたが、かつてのように量販店で自由に購入できるものではなくなった。

認証された機器の企業は#外部リンクを参照

こうして業務用機器としては殆ど見なくなった一方で、特定小電力トランシーバーやデジタル簡易無線登録局(2009年(平成21年)より登録開始)と合わせて免許不要であることからライセンスフリーラジオと呼ばれる[14]ようになり、もっぱら趣味に利用されている。ライセンスフリーラジオは免許制度の対象外のため、呼出符号(コールサイン)が指定されることはなく、使用者は簡易無線局にあったコールサイン(地名+2英字+3数字 例:とうきょう●×123)を参考に自称している。

2021年(令和3年)には、コロナ禍により旧技術基準に基づく適合表示無線設備が「令和4年12月1日以降も当分の間」は使用可能とされた[15]

不法市民ラジオ

不法無線局も参照
経緯

1974年にアメリカでは連邦通信委員会が規格を改正し、23チャンネルを40チャンネルに増波する [16] とした。 当時、日本で製造されていたアメリカ向けの旧規格の無線機が販売先を失い国内に流通する[17] ようになる。 アマチュア無線家の中には周波数を28MHz帯に改造して使用する人 [18] もいた。これは合法である。

しかし、市民ラジオの無線機として使うとなると合法ではない。アメリカ向けのCB無線機そのままの周波数ではアメリカと日本では周波数割当てが異なり[19]、国内用として使用できる業務は無い。日本の市民ラジオの周波数に改造しても検定機器とすることはできず免許申請もできない。いずれもそれらの無線機を使用することは不法無線局を開設することである。 もともと車載用に設計されており、主にトラックダンプカーなどの職業運転手の間に急速に広がり、仲間同士や業務用の通信として利用されるようになる。さらに通信距離を伸ばすため増幅器((パワー)ブースター、(リニア)アンプなどと呼ぶ。)を接続する者も現れた(出力が1kWを超える摘発例もあり)。 いわゆる不法トラック無線の始まりで、映画『トラック野郎』シリーズ(1975年〜1979年)でも小道具に使われた。

最盛期

不法市民ラジオの最盛期は1980年代前半である。 一部の雑誌には不法無線機の販売店の広告が掲載され、ある種、アングラ産業化していた。#摘発局数・措置局数で摘発局数が増加した時期が傍証になる。

アンテナも26〜29MHz用と称し、アマチュア無線の28MHz帯用を装いながら不法無線機に対応するアンテナが販売されていた。

一部の運転手はアマチュア無線技士の免許を取得しアマチュア局を開局した(CB上がりとも呼ばれた)が、大多数は無免許のまま無線機を大型トラック(不法投棄取締りの情報交換、または単に仲間との会話を楽しむため)に搭載し、コールサインを持たない彼らは、自らニックネームをつくり交信中に名乗っていた。 中には自宅にアンテナを設置し固定局として運用する者や、団体(クラブと呼ぶ)を結成し定期的に会合を開き構成員の親睦を図る者もいた。 クラブは特定の周波数(チャンネル)を占有することも多く、チャンネル争いで他のクラブと抗争事件を起こしたり、チャンネル使用料と称し金銭などを請求したりする者(暴力団などの反社会的勢力の資金源ともなっていた。全英会を参照)もいた。

こうした通信環境の悪化やチャンネル争いといったトラブルを逃れる目的で、一部のクラブとメーカーが「NASAパーソナル無線」と称した37MHz帯の無線機を開発し使用していたこともある。

増幅器

不法な増幅器はインターネットオークションに出品されることがあり、当時の技術を知ることが出来る。製造時期により構成が異なるが、比較的古いものは12.5V仕様のトランジスタを使ったり、テレビ用の真空管を1〜8本程度使用して、出力は50〜1000W程度である。テレビのトランジスタ化以後はアメリカ製の傍熱管(通称セラミック)を使ったものもあった。28Vで動作するトランジスタが開発されてからは、これを2〜20個程度使用して出力は400〜2000W。公称5kWのものもある。電源は28Vで100A以上にもなるため、これに対応するために車の電装も強化する必要があった。

社会問題化

大出力の不法市民ラジオの電波は周辺のテレビラジオ受信障害を与えたり、有線放送カラオケ等の音響機器に混入しスピーカーから音声や雑音を発生させる。 また、ブレーカー自動ドア洗浄式トイレパソコン等の誤動作も報告[20]されている。

更に、ラジコン石油ストーブ火災のように大きな影響を与えた事例もある。

ラジコン

微弱無線の一種(微弱無線局#第2号)として27.12MHzに割当てがあったが、特に模型飛行機用に対する混信は墜落の危険もあり、1984年(昭和59年)に40MHz帯が拡大[21]、1992年(平成4年)に72MHz帯が新設[22]された。[23]

なおラジコン用周波数は、後に72MHz帯の増波を繰り返し、模型飛行機用とそれ以外・産業用とホビー用の分離[24]などの安全対策が進んでいる。

石油ストーブ火災

1996年(平成8年)7月調布市甲州街道沿いで起きた建物火災である。 保管されていた石油ストーブの自動点火装置が不法電波の誘導作用によって誤動作し灯油が燃焼、周囲に引火したもので、従前には無い事例であった。メーカーは事故防止のチラシを300万枚作成して全国に広報し、テレビニュースでも取り上げられ、郵政省(現・総務省)は警察庁に不法無線局の取締りを要望した。[25]

規制・取締り

電波法の制定当初[26]の不法無線局に対する罰則[27]の対象は「免許を受けないで無線局を運用した者」であり、「運用」とは「無線機から電波を発射する」ことを意味し事実上現行犯でなければ逮捕できなかった。 また、地方電波監理局、後に地方電気通信監理局、現在の総合通信局に至るまで特別司法警察職員がおらず、取締りは違反を確認後に刑事告発するという形であった。 通信白書(郵政省刊行、現在は情報通信白書として総務省刊行)で電波監視の結果と#摘発局数・措置局数が記事になったのは、昭和50年版の「不法市民ラジオが多数を占めている」[28]からで、昭和52年版では「我が国では市民ラジオとして使用することを認められていないハイパワー機器を使用したもの」[29] とあり、この頃には大出力の無線機による弊害を認識していたことがわかる。

1983年(昭和58年)に 罰則の対象が免許を受けないで無線局を「運用した者」から「開設した者」と改正[7]された。 電波が発射されなくとも「発射できることが可能な(アンテナと電源が接続された)無線機」があれば逮捕できることとなった。 しかし、自動車に搭載された無線機が不法なものか否かを確認するのは容易ではなく、効果的な取締りにつながらなかった。 同時に制度化されたのがパーソナル無線で、車載可能な無線機による近距離の音声通信システムを目指したものであったが、数年の内に周波数帯の逸脱や増幅器の接続など不法市民ラジオと同様な状況に陥り、不法アマチュア無線とあわせて「不法三悪」と呼ばれるようになった。

1994年(平成6年)に不法無線局の内、不法開設の多い周波数帯のものを特定不法開設局と、これに用いられる無線機は指定無線設備と規定され、これらの無線機の小売業者は指定無線設備小売業者として「免許を申請する必要があり、免許が無いのに使用した場合は刑事罰に処せられる。」ことを呈示しなければならないことが義務付けられた。 この規定に違反した業者に対し必要な措置を講ずべきことを指示することができる、つまり行政指導の対象となるとされた。[31]

  • 不法市民ラジオ用と不法パーソナル無線用の無線機が指定無線設備とされた。[32]

この頃になると自動車電話、後に携帯電話が廉価になって移動体通信が普及してきたことや、警察海上保安庁との合同取締りの実施により減少しだした。

2001年(平成13年)には、不法市民ラジオの無線局へ警告する特別業務の局の一種である規正用無線局が免許 [33] された。

2013年(平成25年)の平成25年版情報通信白書に「不法三悪」の語が登場したが「かつての「不法三悪」による混信・妨害が減少している一方、輸入無線機による混信が増えている」[34]と分析している。 アメリカ向けの無線機が国内で生産されなくなるに伴い流通する台数も減少して淘汰されたということである。 不法パーソナル無線も制度廃止により生産されなくなり、同様に減少している。

摘発局数・措置局数
不法市民ラジオの摘発局数・措置局数
年度 局数 出典
昭和49年度 288 第2-6-16表 不法無線局の摘発局数[28]
昭和50年度 590 第2-6-17表 不法無線局の摘発局数[35]
昭和51年度 577 第2-6-16表 不法無線局の摘発局数[29]
昭和52年度 913 第2-6-17表 不法無線局の摘発局数[36]
昭和53年度 1,418 第2-6-17表 不法無線局の摘発局数[37]
昭和54年度 2,808 第2-6-17表 不法無線局の摘発局数[38]
昭和55年度 3,574 第2-6-16表 不法無線局の摘発局数[39]
昭和56年度 3,790 第2-6-17表 不法無線局の摘発局数[40]
昭和57年度 3,553 第2-6-19表 不法無線局の摘発局数[41]
昭和58年度 1,813 第2-6-10表 不法無線局の摘発局数[42]
昭和59年度 2,235 資料2-154 不法無線局の措置状況[43]
昭和60年度 1,628 資料5-15 不法無線局の措置状況[44]
昭和61年度 1,587 資料5-18 不法無線局の措置状況[45]
昭和62年度 1,429 資料6-19 不法無線局の措置状況[46]
昭和63年度 1,487 資料6-18 不法無線局の措置状況[47]
平成元年度 2,067
平成2年度 1,769 資料6-18 不法無線局の措置状況[48]
平成3年度 2,086 資料6-18 不法無線局の措置状況[49]
平成4年度 1,594 資料1-67 不法無線局の措置状況[50]
平成5年度 2,298 資料1-42 不法無線局の措置状況[51]
平成6年度 2,296 資料1-42 不法無線局の措置状況[52]
平成7年度 2,551 資料1-42 不法無線局の措置状況[53]
通信白書からの抜粋

平成8年度以降は通信白書に掲載が無いので不法無線局#出現・措置状況を参照

脚注

  1. ^ McはメガサイクルでMHzに相当、ヘルツが法制上の単位になったのは1972年(昭和47年)7月
  2. ^ 昭和36年郵政省令第12号による電波法施行規則改正、昭和36年郵政省令第13号による無線局免許手続規則改正、昭和36年郵政省令第14号による無線局運用規則改正、昭和36年郵政省令第15号による無線設備規則改正
  3. ^ 昭和38年郵政省令第13号による無線設備規則改正
  4. ^ a b シンポジウム「最近の山岳通信の進歩」1995年(平成7年)12月2日 日本山岳協会 科学委員会
  5. ^ a b 「最近の山岳通信の発展と応用」2005年(平成17年)11月15日 (PDF) p.4 同上
  6. ^ 昭和57年郵政省令第38号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  7. ^ a b 昭和57年法律第59号による電波法改正の施行
  8. ^ 昭和57年郵政省令第41号による無線機器型式検定規則改正の施行
  9. ^ 昭和57年法律第59号による電波法改正附則第2項
  10. ^ 昭和57年郵政省令第65号による無線設備規則改正の施行
  11. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  12. ^ CB無線機“NASA7208DX”の製作と技適合格記 RFワールド No.49pp.82-95 しずおかDD23
  13. ^ 個人によるCB無線機の技適取得アドバイス RFワールド No.50pp.88-102 太田 貴幸
  14. ^ 例として『ライセンスフリー・ラジオで遊ぶ本CQ出版(2013年発行、絶版)
  15. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正
  16. ^ 実施されたのは1977年
  17. ^ 電波法は無線機の使用を規制するもので、売買や譲渡を規制するものではない。
  18. ^ 「29MHzを利用しよう! 輸出用CB機の改造法」CQ ham radio 1972年11月号pp.199-211 JH1ZJM アトラス、JR1PNB 平岡弘
  19. ^ アメリカでは10kHz間隔、日本では他業務も併せて8kHz間隔
  20. ^ 障害事例(東北総合通信局 - 東北の電波監視)(2010年2月25日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  21. ^ 昭和59年郵政省告示第498号による昭和32年郵政省告示第708号改正
  22. ^ 平成4年郵政省告示第894号による昭和32年郵政省告示第708号改正
  23. ^ ラジコン用周波数 日本ラジコン電波安全協会
  24. ^ 平成16年総務省告示第257号による昭和32年郵政省告示第708号改正
  25. ^ 無線電波により誤作動した石油ストーブ火災について 消研輯報平成9年度 第51号 (PDF) pp.12-16(消防研究センター
  26. ^ 昭和25年法律第131号の昭和25年6月1日施行
  27. ^ 第110条第1項第1号
  28. ^ a b 昭和50年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 総務省情報通信統計データベース
  29. ^ a b 昭和52年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  30. ^ 不法無線局防止のための重点対策の実施結果について -不法三悪ゼロ・プログラムの実施-(北海道電気通信監理局 平成9年広報資料 12月9日付) - ウェイバックマシン(1999年2月19日アーカイブ分)
  31. ^ 平成5年法律第71号による電波法改正の施行
  32. ^ 平成5年郵政省令第61号による電波法施行規則改正の施行
  33. ^ 平成13年総務省告示第396号、以後改廃され平成23年総務省告示第225号 電波の規正に関する通報を送信する局の運用(電波産業会 - 情報提供業務) - ウェイバックマシン(2016年3月4日アーカイブ分)に至り、令和3年総務省告示第206号により一部改正
  34. ^ 平成25年版 通信白書 第2部第5章第2節2 電波監視結果 総務省情報通信統計データベース
  35. ^ 昭和51年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  36. ^ 昭和53年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  37. ^ 昭和54年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  38. ^ 昭和55年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  39. ^ 昭和56年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  40. ^ 昭和57年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  41. ^ 昭和58年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  42. ^ 昭和59年版 通信白書 第2部 第6章 第2節2 電波監視結果 同上
  43. ^ 昭和60年版 通信白書 資料編 第2通信メディア5周波数管理及び無線従事者(2)電波監視等ア電波監視結果(ウ)不法無線局の探査 同上
  44. ^ 昭和61年版 通信白書 資料編 第5周波数管理及び無線従事者2電波監視等(1)電波監視結果(ウ)不法無線局の探査 同上
  45. ^ 昭和62年版 通信白書 資料編 第5周波数管理及び無線従事者2電波監視等(1)電波監視結果(ウ)不法無線局の探査 同上
  46. ^ 平成元年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  47. ^ 平成2年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  48. ^ 平成3年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  49. ^ 平成4年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  50. ^ 平成5年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上
  51. ^ 平成6年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上
  52. ^ 平成7年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上
  53. ^ 平成8年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上

関連項目

外部リンク

総務省

新技術基準による技術基準適合証明を取得した企業(ウェブサイトを閉鎖したものを含む。)

技術支援(ウェブサイトを閉鎖したものを含む。)

個人サイト


CB無線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 02:49 UTC 版)

ライセンスフリーラジオ」の記事における「CB無線」の解説

市民ラジオ参照 1961年昭和36年)に簡易無線一種として制度化された。電波法令上は「市民ラジオ無線局」という。米国Citizens Band Radio Serviceならったもので「CB無線」と略して表記されることが多い。 変調方式はAM、周波数は27MHz帯の最大8波(チャンネル)、空中線電力出力)は最大0.5Wで当初から変わらない1970年代後半頃からアメリカ向けの車載無線機による不法CB無線(電波法令上は不法市民ラジオという。)による妨害を受けるようになった1983年昭和58年)に免許不要局となり簡易無線局の免許失効した。この時点での規定基本的に存続している。 アンテナは、2m以下のホイップ型に限られ取り外しできず外部アンテナ接続できない無線機器型式検定規則による検定合格した機器検定機器といい、検定マーク表示必須)の使用条件であったが、適合表示無線設備よるものとなった。但し、検定機器技術基準適合証明受けたみなされた。 通信の相手方が「簡易無線局(市民ラジオ)」であったが、この制限なくなったチャンネル番号電波法施行規則にある周波数順によることが慣例化している。 7チャンネルは27.12MHzで、玩具トランシーバー交信できる不法CB無線はCitizens Band Radio Service#North American/CEPT frequenciesにある周波数使用している。3チャンネル(27.04MHz)、8チャンネル(27.144MHz)は、この周波数から離れており、混信逃れる為この二つチャンネル使用頻度が高い。 アマチュアバンドの28MHz帯に近接し電波伝搬類似する遠距離の局との交信期待でき、山頂同士や海を挟んだ陸地など条件選べば100kmを超える交信も可能である。 市民ラジオの制度#出荷台数に見る通り、旧技術基準よるもの改正前に出荷なくなり新技術基準よるもの2010年平成22年)から少数製造されているが、中小企業による半受注生産技術力のある個人既製品改造したのであるこの為他の種類比較し希少かつ高価になり入手困難となって業務用として導入できるものでなくなり趣味として使用が殆どである。

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