電波法による規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 19:52 UTC 版)
電磁調理器は電子レンジと同様、高周波利用設備に該当し、放送や無線通信に混信を与えるため、電波法により規制されている。総務大臣による型式指定、または、型式確認がなされた製品(定格出力3kW以下かつ最大値が定格値の120%以下)は設置許可が不要だが、型式指定、型式確認の対象とならない業務用で大出力のものは、所轄の総合通信局にて設置許可が必要である。
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電波法による規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/21 05:34 UTC 版)
日本においては、非公式ファームウェアへの書き換えを行うと、メーカーが技術基準適合証明を申請した際の工事設計とは異なってしまう恐れがある。その場合は技適マークが無効となるため、無線LANを利用する場合は電波法に違反する。 DD-WRT自体は単なるソフトウェアであること、初期設定では無線LANはOFFになっていること、固定スイッチとしての利用も可能であること、電波暗室での利用なども想定され、ファームウェアの書き換え自体が電波法を含めた各法律に触れる行為ではない(メーカーが同一性保持権を主張する場合は除く)。 電波法は無線機器に対しての法律であり、無線LANをONにしない限りは法に触れることがないが、オープンスペースで無線LANをONにした時点で電波法違反が成立してしまうため、DD-WRTを適用の上、無申請で利用する際は電波暗室の利用が必須となる。 下記はWikipedia「技適マーク」からの引用文である。 「適合表示無線設備と同等の機能であっても技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。」
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電波法による規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 05:41 UTC 版)
「Bluetooth#ライセンス・法規制」および「技術基準適合証明#日本国外の端末に関する問題」も参照 現在流通している自撮り棒は、セルフタイマーを用いることを前提としたものと、グリップ内蔵または本体とは別にあるリモコンで撮影操作を行うものに大別でき、後者では有線接続またはBluetoothでの無線接続を使用する。 日本では、技適マークが付いていないBluetooth搭載機器の輸入、売買、所持に対する罰則はない。しかし、技適マークが付いていない、または、もともと付いていた同シールが剥がれてしまったBluetooth搭載機器を使用すると罰せられる可能性がある(電波法第110条1号違反、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。さらに技適マークが付いていても、日本国外での使用の際には罰せられる可能性がある。自撮り棒もBluetooth搭載タイプであれば同様の扱いを受けるため注意が必要である。 韓国ではBluetooth搭載タイプの自撮り棒は電磁波適合認証を受ける必要がある。しかし認証を受けずに販売している商品が見られるため取り締まることを明らかにした。対象は製造・販売業者で、最高で3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される。
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