電波法上の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/14 19:33 UTC 版)
「ソフトウェア無線」の記事における「電波法上の取扱い」の解説
電波法では、ソフトウェアの書き換えによって無線通信方式が変化する場合、ハードウェアを変更する場合と同様の結果が得られることから、無線設備に変更の工事を加えたとみなされることになるため、(発射する電波が微弱であって無線局免許を要しないとされる場合を除いて)引き続き使用することはできない。 このため、主として関係する学会を中心として、特に本格的なソフトウェア無線の実用化を念頭に、ソフトウェアを書き換えた場合でも引き続き使用することができるような法整備を望むとの声もあるが、他方、無線通信の混信を防止するための確実な手段を講じることができない等の理由から、実際に無線通信を使用する側からは異論が出されている。 ちなみに、2005年に日本の無線LANのチャンネルが改められた際に、主として消費者保護の観点から、特別に試験的なソフトウェアの書き換えによるチャンネル変更が認められている。
※この「電波法上の取扱い」の解説は、「ソフトウェア無線」の解説の一部です。
「電波法上の取扱い」を含む「ソフトウェア無線」の記事については、「ソフトウェア無線」の概要を参照ください。
- 電波法上の取扱いのページへのリンク