無線通信の混信とは? わかりやすく解説

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無線通信の混信

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 01:30 UTC 版)

混信」の記事における「無線通信の混信」の解説

国際電気通信連合憲章では、連合構成国構成国無線局対し有害な混信避けるように定めている(第6条、第45条等)。 日本では電波法56条に、無線局は他の無線局等に混信与えず運用しなければならないことが定められているほか、他の条文でも混信に関して規定定められている。 二周波複信運用される業務無線場合は、混信発生しないように、使用周波数サービスエリア局数管理されているので、混信なく通信できるようになっている。ところが、異常伝播発生時や高層ビル高層階山岳山頂付近では、いわゆるスピルオーバー発生し混信となる。また、同一周波数または隣接周波数不法無線局運用されても混信となり、社会問題に発展することもある。 一周波単信で運用される業務無線場合も、混信発生しないように、使用周波数サービスエリア局数管理されているが、移動局は他の移動局送信かどうかを知ることができないため、例えば、他の移動局基地局通信中で、かつ、その移動局電波弱くて受信できない時に空き状態であると判断し送信すると、基地局に対して混信発生させることになる。 アマチュア無線場合は、総務省告示アマチュア局が動作することを許される周波数帯通称アマチュアバンド又はハムバンドに基づき割り当てられ周波数告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別通称バンドプラン)により指定され電波型式使用することが義務付けられているのを除き局数運用時間などを管理するルール仕組みがないため、混信防止する手立て基本的に無い。VHF帯以上のFMでは決まった間隔をあけて切りの良い周波数を使うことが習慣化しており、混信発生した際は譲り合いにより解決する一定の周波数しか使えないわけではないので、逆に柔軟に運用ができるとも言える。)。SSBCWモールス符号による電信)などでは、一定の間隔をあけて送受信するなどと言う概念すら無く自由に周波数決めて交信が行われる。そのため全く同一周波数でなくても、隣接する周波数からの混信がある状態での通信当たり前に行われており、混信がある中で遠距離の局や小出力の局と交信すると言うこと自体が、アマチュア無線家にとっては楽しみでさえある。

※この「無線通信の混信」の解説は、「混信」の解説の一部です。
「無線通信の混信」を含む「混信」の記事については、「混信」の概要を参照ください。

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