抵当権の順位の譲渡・放棄とは? わかりやすく解説

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抵当権の順位の譲渡・放棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 12:04 UTC 版)

抵当権の処分」の記事における「抵当権の順位の譲渡・放棄」の解説

抵当権者が同一債務者対する他の債権者(この場合は後順位抵当権者)の利益のためにその抵当権順位譲渡若しくは放棄すること(3761項後段)。 順位譲渡場合処分者優先弁済受益者債権額限度受益者優先弁済になり、処分者優先弁済受領可能額はその残額部分減少する例えばAの1番抵当権200万円、Bの2番抵当権500万円設定されている不動産につき、Aの1番抵当権2番抵当権譲渡されると、BはAの1番抵当権優先弁済範囲優先配当受けられ、Aは残額部分減少する。この不動産競売600万円売却され場合には、競売費用考えないと、Aは100万円、Bは500万円配当となる。 順位放棄場合処分者優先弁済処分者受益者債権額に応じていわば準共有することになる。例えばAの1番抵当権200万円、Bの2番抵当権300万円、Cの3番抵当権400万円設定されている不動産につき、Aの1番抵当権がCの3番抵当権放棄され、この不動産競売600万円売却され場合には、AとCの抵当権はBの抵当権300除いた300万円を、債権額に応じていわば準共有することになる。競売費用考えないと、Bは300万円、Aは100万円、Cは200万円配当となる 。 附記登記対抗要件であり(第3762項)、主たる債務者保証人抵当権設定者及びこれらの者の承継人対抗するためには、主たる債務者通知又はその承諾が必要である(3772項)。

※この「抵当権の順位の譲渡・放棄」の解説は、「抵当権の処分」の解説の一部です。
「抵当権の順位の譲渡・放棄」を含む「抵当権の処分」の記事については、「抵当権の処分」の概要を参照ください。

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