抵当権の順位の譲渡・放棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 12:04 UTC 版)
「抵当権の処分」の記事における「抵当権の順位の譲渡・放棄」の解説
抵当権者が同一の債務者に対する他の債権者(この場合は後順位抵当権者)の利益のためにその抵当権の順位を譲渡若しくは放棄すること(376条1項後段)。 順位の譲渡の場合、処分者の優先弁済枠が受益者の債権額の限度で受益者の優先弁済枠になり、処分者の優先弁済受領可能額はその残額部分に減少する。例えばAの1番抵当権200万円、Bの2番抵当権500万円が設定されている不動産につき、Aの1番抵当権が2番抵当権に譲渡されると、BはAの1番抵当権の優先弁済権の範囲で優先配当が受けられ、Aは残額部分に減少する。この不動産が競売で600万円で売却された場合には、競売費用を考えないと、Aは100万円、Bは500万円の配当となる。 順位の放棄の場合、処分者の優先弁済枠を処分者と受益者が債権額に応じていわば準共有することになる。例えばAの1番抵当権200万円、Bの2番抵当権300万円、Cの3番抵当権400万円が設定されている不動産につき、Aの1番抵当権がCの3番抵当権に放棄され、この不動産が競売で600万円で売却された場合には、AとCの抵当権はBの抵当権300万を除いた300万円を、債権額に応じていわば準共有することになる。競売費用を考えないと、Bは300万円、Aは100万円、Cは200万円の配当となる 。 附記登記が対抗要件であり(第376条2項)、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗するためには、主たる債務者へ通知又はその承諾が必要である(377条2項)。
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