発行できない場合とは? わかりやすく解説

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発行できない場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)

抵当証券」の記事における「発行できない場合」の解説

以下の場合には、抵当証券発行することはできない抵当権永小作権目的とするとき(法1条1項抵当権根抵当権であるとき(法2条1号抵当権仮登記であるとき(法2条2号債権の差押仮差押登記又は民事保全法531項に基づく抵当権の処分禁止登記もしくは抵当権を他の債権担保とした旨の登記後述)があるとき(法2条3号)。 債権又は抵当権付した解除条件登記があるとき(法2条4号抵当証券発行特約登記がないとき(法2条5号抵当権転抵当のとき(平成元年8月8日法務省民事三課2913号回答)。 抵当権が、買戻特約登記がされた権利目的とするとき(平成元年11月15日法務省民事三課4777号依命回答抵当権工場財団登記され立木又は船舶目的とするとき(登記研究143-50頁、法1条1項抵当権設定登記がされた不動産につき、登記され買戻の期間が満了しているが、買戻特約登記抹消されていない場合登記研究569-95頁) 抵当権を他の債権目的とした場合とは、転抵当抵当権の譲渡・放棄抵当権の順位の譲渡・放棄である(民法3761項)。なお、工場抵当法3条抵当権については抵当証券発行できる昭和6年10月8日司法省民事1029号回答)。

※この「発行できない場合」の解説は、「抵当証券」の解説の一部です。
「発行できない場合」を含む「抵当証券」の記事については、「抵当証券」の概要を参照ください。

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