発行できない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)
以下の場合には、抵当証券を発行することはできない。 抵当権が永小作権を目的とするとき(法1条1項) 抵当権が根抵当権であるとき(法2条1号) 抵当権が仮登記であるとき(法2条2号) 債権の差押・仮差押の登記又は民事保全法53条1項に基づく抵当権の処分禁止の登記もしくは抵当権を他の債権の担保とした旨の登記(後述)があるとき(法2条3号)。 債権又は抵当権に付した解除条件の登記があるとき(法2条4号) 抵当証券発行の特約の登記がないとき(法2条5号) 抵当権が転抵当権のとき(平成元年8月8日法務省民事三課2913号回答)。 抵当権が、買戻特約の登記がされた権利を目的とするとき(平成元年11月15日法務省民事三課4777号依命回答) 抵当権が工場財団、登記された立木又は船舶を目的とするとき(登記研究143-50頁、法1条1項) 抵当権設定登記がされた不動産につき、登記された買戻の期間が満了しているが、買戻特約の登記が抹消されていない場合(登記研究569-95頁) 抵当権を他の債権の目的とした場合とは、転抵当、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄である(民法376条1項)。なお、工場抵当法3条の抵当権については抵当証券を発行できる(昭和6年10月8日司法省民事1029号回答)。
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