発行と管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 03:59 UTC 版)
登録自動車及び総排気量250 cm3を超える自動二輪車(二輪の小型自動車)においては、国土交通大臣(道路運送車両法第105条の規定により、実際には使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長、兵庫県は神戸運輸監理部長、沖縄県は内閣府所管の沖縄総合事務局長)が届出や登録の管理や自動車検査証の交付を行い、自動車技術総合機構が検査を行う。軽自動車においては、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会が交付・検査・届出管理を行う。 自動車を運行する際には「有効な自動車検査証」と「自動車損害賠償責任保険証」を常時携帯することが義務づけられている。(それらに加えて運行する自動車を運転する者は「運転する自動車の種類に応じた有効な運転免許証」も常時携帯することが義務づけられている)自動車検査証を携行せずに自動車を運行した場合、50万円以下の罰金に処せられる。
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