発行に際してとは? わかりやすく解説

発行に際して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 06:25 UTC 版)

社債」の記事における「発行に際して」の解説

社債有価証券であるため、株式などと同じく金融商品取引法規制下に置かれる公募債発行する会社金融商品取引法上の有価証券報告書提出義務生じる。社債取引方法としては相対取引市場取引がある。 社債発行には取締役会決議が必要である(362条4項5号)。取締役会設置会社でない会社では、取締役過半数による決定が必要である(3482項)。 募集社債募集社債に関する事項決定(676条) 募集社債申込み(677条) 社債原簿(681条) 社債券社債券発行(696条) 社債券記載事項(697条)社債券には、利札付することができる。 償還利札欠けている場合における社債償還700条) 社債償還請求権等の消滅時効(701条)償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する社債管理者社債管理者設置(702条) 社債権者集会社債権者集会権限(716条) 社債権者集会招集717条) 社債権者による招集請求(718条)ある種類の社債総額十分の一以上に当たる社債有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者対し社債権者集会目的である事項及び招集理由示して社債権者集会招集請求することができる。 議決権の額等(723条)社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権有しない議決権の不統一行使(728条)社債権者は、その有する議決権統一しないで行使することができる。 社債権者集会決議効力(734条)裁判所認可を受けなければ、その効力生じない

※この「発行に際して」の解説は、「社債」の解説の一部です。
「発行に際して」を含む「社債」の記事については、「社債」の概要を参照ください。

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