金融商品取引法上の有価証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)
「有価証券」の記事における「金融商品取引法上の有価証券」の解説
金融商品取引法上(以下金商法という)の有価証券は、同法2条1項及び2項に規定されており、第一項有価証券と第二項有価証券に分類される。旧証券取引法は米国の証券法及び証券取引所法を参考として立法されたものであり、米国法におけるsecuritiesに相当する。もっとも、米国とは違って、定義上、商法上の有価証券を出発点としている点や、明確化のため限定列挙とされているのが特徴である。私法上の有価証券やそれに類する証券又は証書をまずは有価証券と定義し、券面の発行されない権利についても有価証券とみなすという体裁を採っている点については、あまりに不自然であるなどの批判がある。
※この「金融商品取引法上の有価証券」の解説は、「有価証券」の解説の一部です。
「金融商品取引法上の有価証券」を含む「有価証券」の記事については、「有価証券」の概要を参照ください。
- 金融商品取引法上の有価証券のページへのリンク